職務や勤務地、労働時間が限定された正社員は、労働契約により、使用者の人事裁量権に一定の制限がかかりますが、他方で、解雇制限法理に当たっては、通常の正社員とは異なる取り扱いを受ける可能性が高くなります。
 たとえば、限定された職種での勤務成績が悪い場合や、疾病などにより限定していた職種の能力が失われた場合は、他の職種への配転の可能性がないとして、解雇が有効と判断される場合があります。また、事業所の都合で勤務している事業所が閉鎖された場合も、他の職種や事業所への配転の可能性がないとして、整理解雇が有効と判断される可能性があります。
 もっとも、会社が、ある労働者について限定された正社員であると主張する場合には、労働契約書等において、その旨が明確に定められていることが必要です。
 また、たとえ労働契約書等において、限定された正社員であることを明確に定めていたとしても、実際に他の職種や事業所へ配転させていたりした場合には、労働者側から解雇が争われた際に「配転の可能性があった」と主張される可能性が生じます。

 

 


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