遅刻した日の残業代はどうなるか【会社側弁護士が解説】
「遅刻した社員がその分残業した場合、残業代を払わなければならないのか」——これは中小企業の経営者が実際に直面する疑問の一つです。結論から言えば、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えない限り、残業代の支払義務はありません。ただし、就業規則の定め方次第でルールが変わるため、正確な理解が重要です。
本記事では、遅刻した日の残業代計算の考え方と、会社として整備しておくべき就業規則のポイントを、使用者側専門の弁護士が解説します。
01残業代は「実労働時間が法定時間を超えた場合」に発生する
割増賃金(残業代)の支払義務は、1日の実労働時間が8時間または1週の実労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えた場合に発生します(労基法32条)。
遅刻があった日においても、この大原則は変わりません。遅刻によって実労働時間が短くなった分は、残業時間の計算に際して控除の対象とはなりません——つまり「遅刻した分だけ残業しても、8時間を超えなければ残業代は不要」ということです。
この考え方は行政解釈(昭和29年12月1日基発6143号)でも明確にされており、「社員が遅刻した場合にその時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合には、1日8時間または1週40時間を超えない限り、残業代の支払義務はない」とされています。
02ケース別:遅刻と残業代の計算例
所定労働時間が8時間(所定就業時間9:00〜18:00、休憩1時間)の会社での計算例を示します。
【ケース1】30分遅刻し、18:30まで勤務
実労働時間:9:30〜18:30(休憩1時間)=8時間
法定労働時間の8時間を超えていないため、残業代の支払義務なし。
【ケース2】2時間遅刻し、20:00まで勤務
実労働時間:11:00〜20:00(休憩1時間)=8時間
法定労働時間の8時間を超えていないため、残業代の支払義務なし。
【ケース3】1時間遅刻し、19:30まで勤務
実労働時間:10:00〜19:30(休憩1時間)=8.5時間
法定労働時間の8時間を0.5時間超えているため、その0.5時間分について25%割増の残業代が必要。
03就業規則に特別な定めがある場合は別途確認が必要
法定上は上記の通りですが、就業規則に「遅刻した場合にその分を所定終業時刻後に補填する残業については割増賃金を支払う」「所定内の労働時間でも終業時刻後の業務には割増賃金を適用する」等の定めがある場合は、その定めに従う必要があります。
就業規則が労基法の基準より有利な内容を定めている場合は、その就業規則の定めが労働条件の最低基準となります。遅刻補填残業に割増賃金を支払う旨の定めを設けた場合、会社は義務を負います。
就業規則の見直しにあたっては、遅刻補填残業の扱いを明確に規定しておくことが、後々のトラブル防止につながります。
04遅刻と欠勤控除(ノーワーク・ノーペイ)
残業代とは別に、遅刻した時間分の賃金をカットすること(欠勤控除・遅刻控除)は、ノーワーク・ノーペイの原則に基づき適法です。遅刻した時間分は労働していないため、その時間に相当する賃金を支払う義務はありません。
ただし、控除額の計算方法(1時間当たりの賃金額の計算方法)は就業規則に明記しておくことが必要です。また、不合理に高額な遅刻控除や、実際の遅刻時間を超えた控除を行うことは許されません。
遅刻の累積に対して懲戒処分(減給・けん責等)を行う場合も、懲戒事由・手続きを就業規則に定めておく必要があります。
05週40時間を超えた場合の注意点
1日ベースでは残業代が発生しない場合でも、週の合計実労働時間が40時間を超えた場合は、超過分について25%以上の時間外割増賃金の支払が必要です。
たとえば、月〜金で各日7.5時間労働(遅刻補填含む)の場合、週の合計は37.5時間で40時間以内であれば問題ありません。しかし、ある週に1日の残業が重なって週40時間を超えた場合は、その超過分について残業代の支払義務が生じます。週単位での労働時間管理も欠かせません。
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
06よくある質問
Q1. 遅刻した社員に「遅刻した分は残業で補填すること」と業務命令できますか?
A. 残業を命じるには36協定の締結と就業規則上の根拠が必要です。「遅刻補填」を理由とした残業命令も例外ではありません。また、法定労働時間を超えない範囲であれば残業代は不要ですが、超える場合は割増賃金の支払が必要になります。
Q2. 遅刻常習の社員に対して懲戒処分できますか?
A. 就業規則に遅刻を懲戒事由として明記し、適正な手続きを踏めば、けん責・減給等の懲戒処分は可能です。ただし、減給の制裁には1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと等の法定上限があります。
Q3. 遅刻した時間分を賃金から控除する際、計算方法はどうすればよいですか?
A. 月給制の場合、一般的には「月給÷月の所定労働時間数」で1時間当たりの賃金額を算出し、遅刻時間数を乗じて控除額を計算します。就業規則に計算方法を明記することが重要です。
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最終更新日:2026年5月10日