この記事の結論
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業務災害には業務遂行性と業務起因性の両方が必要

労災保険給付の対象となる「業務災害」(労災保険法7条1項1号)といえるためには、傷病等が業務遂行中に生じたこと(業務遂行性)と、その業務が原因となって生じたこと(業務起因性)の両方が必要です。

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私的な喧嘩の負傷は業務起因性が認められない

業務時間中の社内での喧嘩は業務遂行性は認められますが、労働者同士の私的な理由による喧嘩は、業務に通常伴う危険性が実現したものとはいえず、業務起因性が認められないため、業務災害には当たりません。

 社内でのトラブルが原因で労働者が負傷した場合、それが「業務災害」として労災保険給付の対象になるかは、会社にとっても重要な関心事です。特に、私的な感情の対立が原因のトラブルでは、業務災害の該当性が問題になりやすいといえます。

 会社側専門の弁護士の立場から、業務時間中の私的な喧嘩による負傷が業務災害になるかを解説します。

01業務災害の2要件

 労災保険給付の対象となる「業務災害」(労働者災害補償保険法7条1項1号)といえるためには、労働者の傷病等が、業務遂行中に(①業務遂行性)、その業務が原因となって生じた(②業務起因性)ことが必要です。この2つの要件は、いずれか一方だけでは足りず、両方を満たして初めて業務災害と認められます。

02業務遂行性の判断

 ①業務遂行性は、傷病等の発生時に具体的な業務を行っていたかどうかではなく、使用者の支配・管理下で起きたものかどうかで判断されます。作業中でなくても、休憩中や社内での移動中など、使用者の管理下にある時間・場所であれば、業務遂行性は肯定される傾向にあります。

03業務起因性の判断

 ②業務起因性は、労働契約に基づいて労働者が使用者の支配・管理下にあることに伴う危険性が現実化したと経験則上認められる場合に肯定されます。労働者が使用者の支配・管理下で働くことによって通常生じ得ると考えられる傷病等の発生の危険性が実現したかどうかがポイントとなります。

04社内喧嘩の当てはめ

 業務時間中の社内で起きた労働者同士の喧嘩は、使用者の支配・管理下で起きたものですから、①業務遂行性は認められます。しかし、労働者同士の私的な理由による喧嘩は、使用者の支配・管理下で働くことによって通常生じうると考えられる傷病等発生の危険性が実現したものとはいえませんので、②業務起因性は認められません。したがって、労働者同士の私的な怨恨による喧嘩の負傷は「業務災害」にあたらないと考えます。

05会社側が押さえておくべき視点

 会社側としては、業務時間中・社内での負傷であれば一律に業務災害になると考えるのではなく、この2要件、特に業務起因性の観点から、事故の経緯を正確に把握しておく必要があります。業務上の指示や配置に起因する喧嘩(例:業務分担をめぐる対立が高じた場合等)であれば業務起因性が認められる可能性がある一方、完全に私的な人間関係のもつれによる喧嘩は、本稿で解説したとおり業務起因性が否定される可能性が高いといえます。

 労災保険給付の申請にあたっては、事故の経緯(喧嘩の原因、業務との関連性の有無)を客観的に整理し、労働基準監督署への説明に備えておくことが重要です。業務災害と認められない場合には、健康保険による治療等、別の対応を検討する必要があります。

06よくある質問(FAQ)

Q. 社内で起きたケガであれば、すべて業務災害になりますか。

なりません。業務遂行性(使用者の支配・管理下で起きたか)に加え、業務起因性(業務に伴う危険性が現実化したか)の両方が必要です。私的な理由による喧嘩は業務起因性が認められません。

Q. 業務分担をめぐる対立が原因の喧嘩であれば、業務災害になりますか。

業務との関連性が強ければ、業務起因性が認められる可能性があります。単なる私的な人間関係のもつれによる喧嘩とは判断が異なる可能性があります。

Q. 労災と認められない場合、会社はどう対応すればよいですか。

健康保険による治療等の対応を検討することになります。事故の経緯を客観的に整理し、労基署への説明に備えておくことをお勧めします。

経営上のポイント 業務災害(労災保険法7条1項1号)といえるためには、業務遂行中に生じたこと(業務遂行性)と、業務が原因となって生じたこと(業務起因性)の両方が必要です。業務時間中の社内での喧嘩は、使用者の支配・管理下で起きたものとして業務遂行性は認められますが、労働者同士の私的な理由による喧嘩は、業務に通常伴う危険性が実現したものとはいえず、業務起因性が認められません。したがって、私的な怨恨による喧嘩の負傷は業務災害にあたらないと考えられます。会社側としては、事故の経緯を正確に把握し、業務との関連性の有無を整理したうえで、労災申請の要否を判断することが重要です。労災該当性の判断は、会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。労災該当性の判断でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日


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