この記事の結論
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出張移動時間は原則として労働時間に当たらない

出張に伴う往復の移動時間は通勤時間と同様の性質を有し、原則として労働時間には該当しません。休日に出張のため移動した場合であっても、原則として休日労働として取り扱わなくて差し支えないとされています(昭和23年3月17日基発461号、昭和33年2月13日基発90号)。

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物品運搬・監視を伴う出張は例外的に労働時間になる

現金・重要書類等の運搬・監視義務が課されている場合や、移動中も常時業務連絡への即時対応を求められている場合は、指揮命令下に置かれているとして労働時間に該当します。

 「休日に出張先へ移動させたので休日割増賃金が必要ですか」。出張中の移動時間と労働時間の関係は、会社経営者が誤解しやすいテーマです。887の記事で解説した出張命令権とは別に、原則として出張移動時間は労働時間に当たりませんが、例外もあります。判断基準は「指揮命令下にあるか」「自由利用が保障されているか」です。出張に関連しているからといって、移動時間全てが労働時間になるわけではありません。

 会社側専門の弁護士の立場から、出張移動時間の労働時間該当性・休日移動と割増賃金・例外ケース・実務対応を解説します。

01出張移動時間の基本的な考え方(原則は労働時間に当たらない)

 出張に伴う往復の移動時間は、通勤時間と同様の性質を有し、原則として労働時間には該当しません。行政解釈においても、「出張中の休日については、その日に旅行している場合であっても、原則として休日労働として取り扱わなくて差し支えない」とされています(昭和23年3月17日基発461号、昭和33年2月13日基発90号)。

 移動中に使用者から具体的な業務指示を受けておらず、移動手段・経路・移動中の過ごし方について労働者の裁量が認められている場合は、自由利用が保障されており、指揮命令下に置かれているとは評価されません。したがって、出張先への移動だけでは、休日移動であっても休日割増賃金の支払義務は生じないのが原則です。会社経営者としては、「出張のために休日を使わせた=休日労働」という理解は法的に正確ではありません。移動が業務そのものと評価できるかどうかが判断基準です。

02出張移動時間が労働時間と評価される例外ケース

 例外的に移動時間が労働時間と評価されるのは、移動自体が業務性を帯びている場合です。典型例は、物品の運搬・監視を伴う出張です。現金・高価な機器・重要書類などを運搬し、移動中も継続的な管理・監視義務が課されている場合は、移動中も指揮命令下に置かれているとして、労働時間に該当します。

 また、移動中に常時業務連絡への即時対応を求められている、特定の行動を細かく指示されているという実態があれば、自由利用が否定され、労働時間として評価されるリスクがあります。「移動中は何もしなくていい」と言われていても、緊急時には必ず対応しなければならない状況下では、909の記事で解説した手待時間に類似した評価がなされる場合もあります。会社経営者としては、出張の実態として移動中にどのような義務を課しているかを具体的に確認することが重要です。「移動中だから大丈夫」と一律に判断することは危険です。

03物品運搬・監視を伴う出張の注意点

 物品の運搬や監視を目的とする出張では、移動時間全体が労働時間と評価される可能性が高くなります。移動中も管理義務・注意義務が継続しており、自由に行動できる状態にないからです。

 「特に作業はしていないが、責任者として同行している」という場合でも、万一の事態に備えて常時注意を払うことが業務上求められているのであれば、自由利用とはいえません。業務性の有無は、実際の作業量ではなく、課されている責任の内容で判断されます。会社経営者としては、物品運搬を伴う出張について、移動中にどのような管理義務を課しているかを明確にし、その内容に応じて労働時間として扱う必要があるかを検討してください。この点を曖昧にしたままにすると、後から移動時間分の残業代・休日割増賃金を請求されるリスクがあります。

04出張移動時間トラブルを防ぐための実務対応

 まず、出張規程・就業規則において、出張移動時間の取扱いを明確に定めることが重要です。「移動時間は労働時間に含まない」と定めるだけでなく、物品運搬等の例外がある場合はその旨も記載し、実態と整合させてください。

 次に、移動中に業務対応を求める場合(電話・メール等)は、その対応義務の範囲と程度を明確にしてください。常時対応を義務付けている場合は、その時間は労働時間として管理する必要があります。また、休日移動については、社員に対して「休日移動は原則として労働時間に当たらない(休日割増賃金は発生しない)」という会社の方針を明示しておくことが、後のトラブル防止に有効です。ただし、移動中に業務を命じる場合は例外となることも合わせて説明することが重要です。

05よくある質問(FAQ)

Q. 休日に出張先へ移動させた場合、休日割増賃金は必要ですか。

原則として不要です。出張中の休日移動は、物品の監視等の別段の指示がある場合を除き、休日労働として取り扱わなくて差し支えないとされています。

Q. 現金や重要書類を運搬する出張の移動時間はどうですか。

労働時間に該当する可能性が高くなります。移動中も継続的な管理・監視義務が課されている場合は、指揮命令下に置かれているとして労働時間になります。

Q. 出張移動中に頻繁に電話連絡への対応を求めている場合、問題はありますか。

問題があります。常時業務連絡への即時対応を求めている場合、自由利用が否定され、移動時間が労働時間と評価されるリスクがあります。

経営上のポイント 出張に伴う往復の移動時間は、通勤時間と同様の性質を有し、原則として労働時間には該当しません。休日に出張のため移動した場合であっても、原則として休日労働として取り扱わなくて差し支えないとされています(昭和23年3月17日基発461号、昭和33年2月13日基発90号)。ただし、物品の運搬・監視を伴う出張や、移動中に常時業務連絡への即時対応を求めている場合は、例外的に労働時間に該当します。会社側としては、出張規程で移動時間の取扱いと例外を明確にし、移動中の業務対応義務の範囲を明確にすることが重要です。出張移動時間の労働時間管理は、会社側・使用者側専門の弁護士にご相談ください。具体的な事情に応じて、実務で使える方針をアドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。出張・移動時間の労働時間管理でお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年7月13日


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