この記事の要点

  • 事業場外みなし制は、全ての労働時間に一律に適用されるわけではない
  • 事業場内での勤務・管理者同行・携帯での随時指示など、指揮監督が及ぶ場合は実労働時間で計算
  • 労使協定は「算定困難な事業場外業務に従事したとき」に限定して締結しなければならない
  • 個別の労働日の実態を無視した画一的なみなし適用は、法的リスクを生じさせる

事業場外みなし制を導入している会社では、「みなし制の対象者は常にみなし時間で計算すればよい」と誤解されることがあります。しかし、みなし制はあくまでも「労働時間の算定が困難な事業場外業務」に対して適用されるものであり、全ての労働時間に画一的に適用できるわけではありません。

01事業場外みなし制の適用範囲の原則

事業場外みなし時間制(労基法38条の2)は、労働者が事業場外で業務に従事し、かつ使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な場合に、所定労働時間または通常必要とされる時間を労働したものとみなす制度です。

この制度は、「算定困難な事業場外業務に従事した場合」という条件付きで適用されるものであり、みなし制対象者であっても常に一律にみなし時間で計算されるわけではありません。

みなし制の対象者であっても、事業場内での勤務日や指揮監督が及ぶ状況での勤務については、実労働時間によって計算することが原則です。

02全労働時間へのみなし適用が認められない場合

以下のような場合には、みなし制の対象者であっても実労働時間で計算しなければなりません。

実労働時間で計算が必要な典型例

  • 緊急時に事業場内で終日労働を命じられた日
  • 月1回等の定例会議のために事業場内で全日勤務した日
  • 管理者と行動を共にした日(指揮監督が及んでいる)
  • 携帯電話・スマートフォン等で頻繁に使用者の指示を受けながら働いている場合

上記のような日・状況では、使用者の具体的な指揮監督が及んでおり「算定困難」という要件を満たさないため、みなし制は適用されず、実際の労働時間に基づいて割増賃金の有無を判断する必要があります。

03労使協定締結時の注意点

みなし時間が所定労働時間を超える場合、労使協定の締結・届出が必要ですが(労基法38条の2第2項)、この協定を締結する際にも注意が必要です。

労使協定で定めるべき内容の限定

使用者は、労使協定において「通常必要とされる労働時間労働したものとみなす」と一律に定めるのではなく、「労働時間の算定困難な事業場外の業務に従事したとき」に限定した内容として協定しなければなりません。

個別の労働日の労働内容を全く考慮せず、みなし制対象者の全ての労働時間を一律にみなし時間で計算する旨の協定は、法律の趣旨に反し、適法な協定として認められないリスクがあります。

04会社として必要な実務対応

適切な運用のために必要な実務対応

  • 事業場内勤務日と事業場外勤務日を区別して管理する
  • みなし制を適用しない日(事業場内勤務・管理者同行等)については実労働時間を把握する
  • 「全ての労働時間をみなし時間で計算する」という誤った運用を是正する
  • 労使協定の内容を「算定困難な事業場外業務に従事した場合」に限定した表現に改める
  • みなし制の適用の有無を個別の労働日ごとに判断できる勤怠管理体制を整備する

事業場外みなし制の適切な運用は、残業代トラブルの予防において非常に重要です。現在の運用が適正かどうか不安な場合は、労働問題に詳しい弁護士への相談をお勧めします。

SUPERVISOR

弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。就業規則・変形労働時間制の導入・整備でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

05よくある質問(FAQ)

Q1. みなし制対象者の全労働時間を一律にみなし時間で計算してよいですか?

A. できません。みなし制は「算定困難な事業場外業務に従事した場合」にのみ適用されます。事業場内勤務日や管理者同行日など、指揮監督が及ぶ状況では実労働時間で計算する必要があります。

Q2. 緊急時に事業場内で勤務させた日もみなし時間で計算できますか?

A. できません。事業場内で終日勤務した日については、使用者の指揮監督が及んでおり「算定困難」の要件を満たさないため、実労働時間で計算する必要があります。

Q3. 労使協定に「全ての労働時間をみなし時間とする」と定めることはできますか?

A. 適切ではありません。労使協定は「算定困難な事業場外業務に従事したとき」に限定した内容で締結する必要があります。一律にみなし時間とする協定は法律の趣旨に反するリスクがあります。

Q4. 携帯電話で頻繁に指示を出していてもみなし制を適用できますか?

A. 難しい場合があります。行政解釈では、携帯電話等で随時使用者の指示を受けながら労働している場合はみなし制の適用対象外とされています。指示の頻度・内容によっては指揮監督が及んでいると判断されるリスクがあります。

最終更新日:2025年6月1日


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