この記事の結論
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みなし労働時間制を適用しても割増賃金の支払義務はなくならない

事業場外労働のみなし労働時間制を適用しても、時間外・休日・深夜に労働させれば割増賃金(残業代)の支払義務は変わりません。みなし制の適用だけでは残業代請求対策として不十分です。

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労使協定・定額残業代の活用と万が一の金額抑制がポイント

みなし労働時間に関する労使協定を締結し、定額残業代制度で支払済みにしておくことが重要です。万が一みなし制の適用が否定されても追加支払額を抑制できます。

01時間外・休日・深夜割増賃金の支払義務

 事業場外労働のみなし労働時間制を適用したとしても、時間外・休日・深夜に労働させれば、時間外・休日・深夜割増賃金(残業代)の支払が必要なことに変わりありません。

02所定労働時間を超える労働

 所定労働時間内に事業場外労働が終わらない場合は、当該業務の遂行に通常必要とされる時間(例えば10時間といった時間)労働したものとみなされ、使用者にはみなされた労働時間に基づき算定された時間外割増賃金(残業代)を支払う義務が生じます。

 つまり、所定労働時間内に事業場外労働が終わらず、1日8時間を超えて労働することが必要となるケースでは、事業場外労働のみなし労働時間制を適用できても適用できなくても、時間外割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。そのため、事業場外労働のみなし労働時間制を適用するだけでは残業代請求対策として不十分であり、何らかの形で時間外割増賃金(残業代)を支払済みにしておく必要があります。

03労使協定の締結

 後になってからみなし労働時間を争われて残業代請求を受けないようにするためには、労働者代表等との間で実態に合致したみなし労働時間が何時間なのかを協議し、協議結果に基づいてみなし労働時間に関する労使協定を締結し、みなし労働時間を確定しておく必要があります。

04定額(固定)残業代制度の利用

 時間外・休日・深夜割増賃金(残業代)を支払済みにしておく方法としては、定額(固定)残業代制度の利用も有効ですが、制度設計や実際の運用を誤ると時間外・休日・深夜割増賃金(残業代)の支払として認められなくなる可能性があります。

05金額の抑制

 みなし労働時間に基づき計算された時間外割増賃金を支払済みにしておけば、万が一、事業場外労働のみなし労働時間制の適用が否定された場合であっても、使用者が追加で支払わなければならない時間外割増賃金(残業代)の金額を抑制することができます。

経営上のポイント 事業場外労働のみなし労働時間制を適用しても、時間外・休日・深夜割増賃金の支払義務はなくなりません。みなし制の適用だけでは残業代請求対策として不十分です。労働者代表との労使協定でみなし労働時間を確定し、定額残業代制度で事前に支払済みにしておくことが重要です。万が一みなし制の適用が否定されても、支払済みの残業代で追加支払額を抑制できます。制度設計や運用についての詳細は弁護士に相談することをお勧めします。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

Q&Aよくある質問

Q1. 事業場外みなし労働時間制を導入すれば残業代を支払わなくて済みますか。

A. いいえ、そうはなりません。事業場外みなし労働時間制は、労働時間の算定が困難な場合に所定労働時間または業務遂行に通常必要な時間を労働時間とみなす制度です。みなした時間が1日8時間・週40時間を超えれば割増賃金は必要です。また、休日・深夜に労働させれば休日・深夜割増賃金も必要です。みなし制の導入だけでは残業代ゼロにはなりません。

Q2. みなし労働時間に関する労使協定は労基署への届出が必要ですか。

A. みなし労働時間を所定労働時間とする場合は届出は不要ですが、「業務の遂行に通常必要とされる時間」を労使協定で定めた場合は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要があります(労基法38条の2第2項・3項)。届出を怠ると協定の効力が生じませんので注意が必要です。

Q3. 定額残業代制度を使う場合、何時間分を設定すればよいですか。

A. 実態に合った時間数を設定することが重要です。みなし労働時間に基づいて計算される時間外労働時間数を参考に設定するのが合理的です。時間数が実態より大幅に少ないと、固定残業代を超える割増賃金の支払義務が生じます。また、固定残業代として認められるためには、基本給と残業代部分を明確に区別し、対応する時間数・金額を明示する等の要件を満たす必要があります(516番参照)。

最終更新日:2026年2月25日


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