ワード:「紛争予防」

問題社員対応の基本・心構え

    FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ 会社側・使用者側 専門特化 問題社員対応の基本と心構え 注意指導の仕方・記録の残し方・指示を聞かせるコツ 「どう注意すればいいか分からない」「何度言っても改善しない」「パワハラと言われるのが怖い」。問題社員対応でつまずきやすいポイントを、会社側専門の弁護士がわかりやすく解説します。まず最初に見ていただきたい入門……

担当業務の変更に応じない。

[toc] 動画解説 [youtube]8imVCWClAtg[/youtube]   1. 担当業務の変更に応じない社員が増えている背景  担当業務の変更を打診したところ、社員から強く拒否された、あるいは露骨に不満を示されたという相談は、近年、会社経営者から非常に多く寄せられています。人手不足が深刻化する中で、業務の組み替えや役割変更は避けられないにもかかわらず、社員が柔軟に……

「解雇されても異議を申し出ない」という書面があれば、懲戒解雇は有効ですか。

この記事の結論 1 「異議を申し出ない」書面があっても、懲戒解雇は当然には有効にならない 懲戒解雇の有効性は、客観的な懲戒事由の存在・処分の相当性・手続の適正によって判断されます。労働者が「異議を申し出ない」と記載した書面の存在のみで、法的リスクが解消されるわけではありません。 2 書面の文言より「作成に至る経緯」と真意性が重視され……

不採用通知に抗議する。

[toc] 1 採用の自由と不採用理由の開示義務  企業には、どのような者をどのような条件で雇い入れるかについて、原則として「採用の自由」が認められています(三菱樹脂事件最高裁昭和48年12月12日判決)。どの応募者を不採用とするかは企業の広範な裁量に委ねられており、法律上、不採用とした応募者に対してその具体的な理由を説明したり、開示したりする義務はありません。
 したがって、不……

印鑑のない退職届は無効ですか。

この記事の結論 1 退職届の効力発生に押印は法律上必須ではない。署名があれば有効に成立し得る 退職の意思表示は法律上の要式行為ではなく、書面すら必須ではありません。押印がないことのみを理由に退職届を無効と扱うことはできません。 2 実務上は署名と併せて押印を求めるのが安全。会社側の代筆・無断押印は重大な違法行為 押印は本人性の証明……

退職勧奨を担当させる社員は誰が適任ですか。

この記事の結論 1 担当者の選定が、退職勧奨の成否と紛争リスクの高低を大きく左右する 共感能力・冷静なコミュニケーション能力・第三者的立場を持つ役職者が適任です。直属の上司や、対象社員と人間関係が悪化している社員は避けるべきです。 2 適任者が社内にいない場合は、弁護士によるシミュレーションや面談同席が有効 担当者自身のメンタル面……

解雇した覚えがないのに解雇予告手当を請求された場合、どのように対応すればよいですか。

この記事の結論 1 解雇予告手当(労基法20条)は「解雇が存在すること」が前提。解雇していなければ支払義務はない 「口頭で即時解雇された」という主張への対応の核心は、そもそも解雇が存在しないことを客観的に示すことです。出勤催告の記録・退職届の取得・退職勧奨と解雇の線引きが、紛争予防と防御の三本柱です。 2 根拠なき請求は原則として拒……

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