ワード:「労務リスク」

退職勧奨に解雇予告手当は必要ですか。

この記事の結論 1 退職勧奨による合意退職に、労基法20条の解雇予告手当の支払義務はない 解雇予告手当が適用されるのは会社が一方的に契約を終了させる「解雇」の場面に限定されます。退職勧奨は合意退職であり、この規定の対象外です。 2 「解雇予告手当」名目での支払いは、不当解雇の証拠を自ら作る危険な行為 解決金・特別退職金・再就職支援……

契約期間中のパート社員に退職勧奨をする際、「やむを得ない理由」は必要ですか。

この記事の結論 1 退職勧奨には「やむを得ない理由」は不要。ただし通常より慎重なプロセスが求められる 期間内解雇(労契法17条1項)には厳格な「やむを得ない事由」が必要ですが、退職勧奨は合意による契約終了を目指す提案なので法的要件はありません。しかし有期雇用社員には契約期間中の雇用継続への強い期待があります。 2 拒否された場合は雇……

退職勧奨の対象者は自由に選べますか。

この記事の結論 1 対象者選定は原則経営者の裁量。ただし「理由」が問われる 退職勧奨自体は自由ですが、その対象者選定の理由が法律・公序良俗に反すれば違法となります。育休・組合活動・権利行使・差別的属性を理由とした選定は避けるべきです。 2 違法な選定は慰謝料請求・退職合意取消し・企業イメージ毀損のリスクを招く 対象者の選定を誤ると……

退職前に全日の年休取得を申請された場合の対応について教えてください。

この記事の結論 1 退職前の全日年休申請は原則として拒否できない。年休は会社の承認を要しない法定権利 「退職予定者だから」「引継ぎが終わっていないから」という理由だけで、年休取得を当然に拒否できるわけではありません。 2 退職予定者への時季変更権行使は極めて困難。現実的な対応は退職日変更や買上げの合意 退職日を超えての時季変更はで……

契約期間3年の契約社員が1年半で退職を希望した場合の対応について教えてください。

この記事の結論 1 3年契約でも1年半経過後の退職希望は原則として拒絶できない 労基法137条により、1年を超える有期契約では契約開始から1年経過後はいつでも退職申出が可能です。1年半が経過している本件は、法的に退職拒絶が難しい状況です。 2 会社が優先すべきは、退職拒絶への固執ではなく引継ぎの確保 適用除外(特定事業完了型・高度……

社員を解雇した場合の中心的争点とは

この記事の結論 1 解雇後の中心的争点は解雇類型によって異なる。普通解雇は解雇権濫用、懲戒解雇は三つの論点 普通解雇では客観的合理性と社会的相当性(解雇権濫用)が最大の論点です。懲戒解雇では①就業規則の周知性②懲戒事由への該当性③処分の相当性(懲戒権濫用)の三点が争われます。 2 本当に怖いのは解雇予告手当ではなく、解雇無効リスク。……

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