ワード:「労働法実務」
労働審判手続における「審理の終結」とはどのようなものですか。
この記事の結論
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審理の終結は、期日において宣言される(労働審判法19条)
労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければなりません。宣言は期日で行われるため、出頭していれば、その場で審理の区切りを認識できます。
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終結後は、それまでに提出された主張・証拠に基づいて労働審判が行われる
……
労働審判手続における分離・合併とはどのようなものですか。
この記事の結論
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併合を命ずるときは、あらかじめ当事者の意見を聴かなければならない
複数の事件をまとめて審理するのが併合、別々に審理するのが分離です。労働審判委員会は、手続の併合を命ずるときは、あらかじめ当事者の意見を聴かなければなりません(労働審判規則23条)。会社側の考えを述べる機会は、この段階にあります。
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手続指揮上の判……
労働審判手続における補充書面とはどのようなものですか。
この記事の結論
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労働審判は口頭主義が原則で、補充書面は例外的な補助手段
書面の往復を重ねる民事訴訟とは異なり、労働審判では期日における口頭での説明が心証を左右します(労働審判規則17条1項)。補充書面は、あくまで例外的な補助手段であると理解する必要があります。
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複雑な計算や論点整理が必要な場面に絞り、簡潔に活用する
残業代……
労働審判手続における資料収集の方法とは何ですか。
この記事の結論
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資料収集は「事実の調査」と「証拠調べ」の二本立て(労働審判法17条)
労働審判委員会は、職権で事実の調査を行い、申立てにより又は職権で必要と認める証拠調べをすることができます。証拠調べについては民事訴訟の例によります。柔軟な調査と、より厳格な証拠調べの二段構えです。
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会社側は「調べてもらう」のではなく、当時の……
労働時間等設定改善委員会とはどのようなものですか。
この記事の結論
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5分の4以上の決議で労使協定に代わる効力が認められる
労働時間等設定改善委員会(労時法6条)は、委員の5分の4以上の多数による決議がなされた場合、変形労働時間制・裁量労働制・36協定等の労使協定に代わる効力が認められます。
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委員構成・議事録・運営規程の整備が有効性の前提
有効な委員会として認められるには、委……