ワード:「個別労働紛争」
労働審判の基礎知識(入門)
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FOR COMPANY OWNERS
労働審判について知りたい場合に、
経営者が最初に見るべき情報源を、
使い分けの観点で整理します。 労働審判の書類が会社に届いた、あるいは将来的に労働審判を申し立てられる可能性を感じている、といった場面で、「労働審判とは何か、どこで情報を得れば……
経営者が最初に見るべき情報源を、
使い分けの観点で整理します。 労働審判の書類が会社に届いた、あるいは将来的に労働審判を申し立てられる可能性を感じている、といった場面で、「労働審判とは何か、どこで情報を得れば……
労働審判対応の総合解説
FOR COMPANY OWNERS
労働審判対応の総合解説。
申立書到達から第1回期日、調停、異議申立てまで、
会社側が取るべき実務対応を解説します。 労働審判は、個別労働紛争の迅速な解決を目的として21世紀に導入された比較的新しい制度です。訴訟と異なり原則3回以内の期日で結論に至る点、民事調停と異なり異議申立てをすると自動的に訴訟へ移行する……
申立書到達から第1回期日、調停、異議申立てまで、
会社側が取るべき実務対応を解説します。 労働審判は、個別労働紛争の迅速な解決を目的として21世紀に導入された比較的新しい制度です。訴訟と異なり原則3回以内の期日で結論に至る点、民事調停と異なり異議申立てをすると自動的に訴訟へ移行する……
労働審判の対応
FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ
会社側・使用者側 専門特化
労働審判への対応
申立書が届いた時の初動・答弁書の準備・在職中申立への対応
労働審判は、申立てから第1回期日までわずか約1ヶ月。原則3回以内で結論が出る極めてスピードの速い手続きです。第1回期日までに会社の主張と証拠をほぼ出し切る必要があり、初動を誤ると不利な心証が固まって覆せなくな……
行政による労働紛争の解決機関には、どのようなものがありますか。
この記事の結論
1
労働委員会は集団的労使紛争・不当労働行為を扱う
労働委員会は、労働組合と会社の間の集団的労使関係を扱う行政委員会です。不当労働行為の審査・救済命令や、労働争議の調整を行います。労働組合が関与する紛争で関わる可能性があります。
2
労働局は個別労働紛争を扱い、相談・助言指導・あっせんを行う
都道府県労働局は、解雇……
労働審判の満足度は、なぜ労使で違うのですか。
目次
01 労働審判の満足度に関する調査結果の概要
02 労働者側の満足度が高い理由
03 使用者側の満足度が低い理由
04 労使の満足度の差が生じる背景
05 満足度の違いから見える労働審判の性質
06 会社経営者が実務で意識すべきポイント
よくある質問(FAQ)
01労働審判の満足度に関する調査結果の概要
労働審判手続の結果に対する満足……
労働審判が労使双方に利用される理由は何ですか。
目次
01 労働審判が選択される背景
02 労働者側が労働審判を利用する主な理由
03 使用者側が労働審判を利用する主な理由
04 労使で異なる「公正な解決」の意味
05 利用理由から見える労働審判の実像
06 会社経営者が実務で意識すべきポイント
よくある質問(FAQ)
01労働審判が選択される背景
労働審判が多く利用されるようになった背……
労働審判は、「逃げられない」仕組みなのですか。
この記事の結論
労働審判は、「結論を回避できない」制度です。
労働審判は、民事調停のように「合意できなければ終了」という手続ではありません。調停が成立しない場合でも、裁判所が労働審判として判断を示し、手続は必ず次の段階へ進みます。さらに、審判に対して異議を申し立てれば、自動的に通常訴訟へ移行するため、紛争が途中で立ち消えになることは制度上想定されていません。会社経営者としては、労働審判……
労働審判の調停は、なぜ「納得感」が高いのですか。
この記事の結論
1
裁判官が主導する手続である
民事調停と異なり、裁判官が一貫して関与し、法的な見通しを踏まえた議論が進められます。
2
現場の実務感覚が反映される
労働審判員が加わることで、形式的な法律論だけでなく、企業実務としての妥当性も評価されます。
3
審判・訴訟へ連続する構造にある
調停が不……
労働審判手続の3大特徴は何ですか。
この記事の結論
労働審判は、「第1回期日」で方向性の大半が決まります。
労働審判は、通常の裁判とは異なり、短期間で結論に至ることを前提とした手続です。そのため、第1回期日の段階で、裁判所の心証(結論の方向性)が形成される傾向があります。十分な準備ができないまま対応すれば、その時点で不利な流れが固まり、その後に状況を改善することは容易ではありません。会社経営者としては、労働審判を「第1回……
労働審判法の目的は何ですか。
この記事の結論
1
迅速に結論が出る
原則3回以内の期日で審理が終結し、通常3〜4ヶ月程度で結論に至ります。初動が遅れると、不利な結果につながることがあります。
2
「対応姿勢」も見られる
法律論だけでなく、実務に通じた審判員の視点で、会社の対応や説明の誠実性なども含めて厳しく評価されます。
3
調停不……