ワード:「手待時間」
残業代請求には、どのように対応すればよいですか。
この記事の結論
「過去の精算」と「将来リスクの遮断」を同時に行うことが、会社経営者にとって最も合理的な対応です。残業代請求を受けた際、「すでに給与に含めて支払っているはずだ」という認識を持たれる会社経営者は少なくありません。しかし、法的要件を満たさないまま放置した場合、遅延損害金や付加金の負担により、請求額が大幅に拡大するリスクがあります。
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迅速な算定と法……
手待時間は労働時間になりますか。
この記事の結論
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即時対応義務があれば手待時間として労働時間になる
手待時間とは、指示があれば直ちに業務に従事しなければならない状態に置かれている時間をいい、実際に作業をしているかどうかにかかわらず、指揮命令下に置かれていれば労働時間に該当します。
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仮眠時間も対応義務があれば手待時間になり得る
実際の作業発生頻度が少なくても……
飲食店における手待時間は、労働時間として残業代の計算に含める必要がありますか。
この記事の要点
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「客がいない時間は休憩でよい」と指示していても、来客時に直ちに対応する義務がある以上、その時間は原則として残業代(割増賃金)計算の対象となる労働時間に当たる
実作業がないことと、労働時間でないこととは別問題です
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法的に「休憩時間」と認められるためには、労働者が使用者の指揮命令から離れ、自由に時間を使える状態(……
休憩時間中の外出を制限することはできますか。
この記事の要点
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休憩時間中の外出を許可制とすることは、事業場内で自由に休憩できる場合には必ずしも違法ではない
昭和23年10月30日基発第1575号による行政解釈の立場です
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外出許可制を採用しても、労働者が権利として労働から離れることを保障されていれば「休憩時間」と評価される
外出の許可制と休憩の実質(労働からの解……
休憩中に実作業に従事する可能性がほとんどない場合でも、その時間は労働時間に当たりますか。
この記事の要点
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「実作業に従事する可能性がほとんどない」だけでは、労働時間性を否定するには不十分
大星ビル管理事件最高裁判決によれば、実作業の必要が生じることが「皆無に等しい」という特別な事情が必要です
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「実作業の必要が生じることが皆無に等しく、実質的に義務付けがなされていないと認められる場合」は労働時間に当たらない
この……
残業代計算の基礎から除外される「休憩時間」とは、どのような時間ですか。
この記事の要点
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「休憩時間」とは労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいい、単に作業に従事していない時間は含まれない
行政解釈(昭和22年9月13日基発17号)による定義です。作業に従事していなくても手待ち状態であれば休憩時間にはなりません
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最高裁(大星ビル管理事件・平成14年)も「労働からの解放……