午前0時を過ぎて2暦日にわたって残業した場合の残業代の計算方法を教えてください。
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通常の労働日の残業は、午前0時で分断せず前日の労働として通算する 通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合は、午前0時で労働時間を分断せず、前日の労働として通算して計算します。 |
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翌日始業時刻に及んだ場合は、そこで切って翌日分は通常の労働として計算 残業が翌日の始業時刻まで及んだ場合は、翌日の始業時刻で一旦切り、翌日の始業時刻からは通常の労働時間の開始として計算します。 |
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翌日が法定休日の場合は、午前0時以降の労働が法定休日労働となる 労基法上の「休日」は暦日(午前0時〜午後12時)を指すため、残業が法定休日の午前0時を過ぎた場合は、午前0時からの労働が法定休日労働として扱われます。 |
01通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合
通常の労働日に2暦日にわたって残業した場合、午前0時をもって労働時間を分断するのではなく、前日の労働として通算して計算します。
計算例(翌日が通常の労働日・午前6時まで)
所定:始業9時・終業18時(休憩1時間・所定労働時間8時間)
実際の労働:午前9時〜翌午前6時(休憩2時間)
時間外労働時間:
翌午前6時(30時)- 始業9時 - 休憩2時間 - 所定労働時間8時間 = 11時間
深夜労働時間(午後10時〜翌午前5時):
22時〜翌5時の7時間
時間外労働に対する割増(25%以上)と、深夜時間帯(22時〜翌5時)に対する深夜割増(25%以上)はそれぞれ加算されます。深夜の時間外労働は合計50%以上の割増となります。
02通常の労働日の残業が翌日の始業時刻まで及んだ場合
残業が翌日の始業時刻まで及んだ場合は、翌日の始業時刻で一旦切り、翌日の始業時刻からは通常の労働時間の開始として計算します。
計算例(翌日の午後12時まで)
所定:始業9時・終業18時(休憩1時間・所定労働時間8時間)
実際の労働:1日目午前9時〜2日目午後12時(休憩3時間)
1日目の計算(〜翌日9時まで):
翌9時を「33時」と考える
時間外労働:33時 - 9時 - 休憩3時間 - 所定8時間 = 13時間
深夜労働:22時〜翌5時の7時間
2日目の計算(翌日9時〜12時):
翌9時から12時の3時間は通常の労働時間として扱われ、残業代は発生しない
03翌日が法定休日の場合に2暦日にわたって残業した場合
労基法上の「休日」とは暦日(午前0時から午後12時まで)を指します。したがって、残業が法定休日の午前0時を過ぎた場合、午前0時からの労働は法定休日労働として扱うことになります。
計算例(翌日が法定休日・翌午前6時まで)
所定:始業9時・終業18時(休憩1時間・所定労働時間8時間)
実際の労働:午前9時〜翌午前6時(1日目に休憩2時間取得)
1日目(〜午前0時まで)の計算:
前日の時間外労働:24時(0時)- 9時 - 休憩2時間 - 所定8時間 = 5時間
前日の深夜時間外労働(22時〜0時):2時間
2日目(法定休日・午前0時〜午前6時)の計算:
法定休日の労働時間(35%以上の割増):6時間(0時〜6時)
法定休日の深夜労働(25%加算):5時間(0時〜5時)
→ 深夜の法定休日労働の割増率:35%+25%=60%以上
このように、翌日が法定休日の場合は午前0時を境として、0時以降の労働は法定休日の労働として扱われ、35%以上の休日割増賃金が必要となります。また、深夜時間帯(22時〜翌5時)と重なる部分については、深夜割増(25%)が加算されます(612番参照)。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. ケース1で、翌午前6時からさらに就業した場合、翌日の時間外労働はどう計算しますか。
A. 翌日(通常の労働日)が始業を迎えた後の労働は、翌日の労働として新たに計算が始まります。前日から連続して働いていても、翌日の始業時刻(例:翌9時)以降の労働は翌日の所定労働時間の起算として扱われます。そのため、翌6時から翌9時(始業時刻)までは前日の時間外労働の延長として扱い、翌9時以降は翌日の通常の労働時間として計算します。
Q2. 深夜残業の割増率は時間外割増と深夜割増が重複しますか。
A. はい、重複して加算されます。深夜時間帯(22時〜翌5時)の時間外労働については、時間外割増(25%以上)と深夜割増(25%以上)が加算され、合計50%以上の割増率となります。法定休日の深夜時間帯の労働については、休日割増(35%以上)と深夜割増(25%以上)が加算され、合計60%以上の割増率となります(612番参照)。
Q3. 残業が翌日0時を過ぎても、翌日が法定外休日の場合は休日割増は不要ですか。
A. はい、不要です。法定外休日は休日割増賃金(35%以上)の対象外です。翌日が法定外休日の場合、午前0時以降の労働に対して35%の休日割増は不要です。ただし、法定外休日の労働が週40時間を超えるのであれば、その超えた部分に25%以上の時間外割増が必要です。また、深夜時間帯(22時〜翌5時)の部分については25%の深夜割増が加算されます。
最終更新日:2026年2月25日