会社の金銭を横領したり手当を不正受給する社員の対処法
動画解説
この記事の要点
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横領・不正受給が起きたら、まず証拠収集・情報整理を行い、できるだけ早く聞き取り調査を開始する——放置すると不正が続き証拠も消える 早期の聞き取りにより、さらなる不正行為を防止でき、証拠隠滅も防げる。また、横領・不正受給を行えない環境づくり自体が予防策になる |
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聞き取りで確認すべきは「抽象的な自白」ではなく「具体的事実(いつ・どこで・いくら・どうやって)」——曖昧な認否では後の対応が難しくなる 「横領しました」という抽象的な認白よりも、いつどの金額をどのような方法で取ったのかという事実の確認が最重要。金額の計算が懲戒処分・返還交渉の基礎になる |
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「事情聴取書」の作成が有効——質問して答えさせ、会社側がまとめてサインをもらう形式で、話をはぐらかされにくくなる 本人が自発的に出してきた顛末書は肝心な部分が欠けることが多い。質問形式で事実を確認し、書面にまとめてサインをもらう事情聴取書の方が証拠価値が高い |
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顛末書・事情説明書を取る際は「始末書」という名称を避ける——就業規則との関係で「二重処罰」を主張される落とし穴がある 就業規則に「始末書をとって将来を戒める」という規定がある場合、始末書の提出が懲戒処分と見なされて後の懲戒処分が二重処罰と主張されるリスクがある |
目次
1. 横領・不正受給が発覚した経営者に求められる姿勢——予防の観点も含めて
会社経営者の皆様、こんにちは。弁護士法人四谷麹町法律事務所の代表弁護士、藤田進太郎です。
横領・不正受給が発覚した際、多くの経営者は「まさかうちの会社で」「信じていたのに」というショックを受けます。しかしここで一つ重要な視点があります。
予防の観点——不正をできない環境を作ることが経営者の責任
会社経営者は、より良い職場を作るためにさらに上を目指す立場です。「横領や不正受給をしようと思ってもできない環境」を作ることも経営者の責任です。同じ人物でも、しっかり管理されていて不正ができない状況なら不正をしない人が、隙があれば「後でバレるかもしれないけど」とやってしまうことがあります。不正を防ぐ内部管理体制の整備が、社員を犯罪者にしないためにも重要です。
2. 最初にすべきこと——証拠収集と情報整理
横領・不正受給が発覚した場合、最初にすべきことは証拠の収集と情報の整理です。
効果的な聞き取り調査を行うためにも、また本人が嘘をついた際に言い訳を防ぐためにも、事前の証拠収集・情報整理は非常に重要です。
事前に整理・収集しておくもの
- 預金口座の出入金の数字・明細(通帳・入出金記録等)
- 通勤手当の申告内容と実際の通勤経路の比較
- 誰かから通報があった場合、その通報内容の詳細を聞き取っておく
- 不正が疑われる期間・金額の概算を把握しておく
- 関連する伝票・領収書・請求書等
また、本人がさらなる不正を行えないよう、問題となっているお金や財産に接触できない状況を作った上で調査を開始することも重要です。
3. 早期に聞き取り調査を開始する理由
証拠収集に時間をかけたい気持ちは理解できますが、聞き取り調査はできるだけ早く開始してください。早期に調査を開始することには複数の重要な意義があります。
早期の聞き取り調査が重要な理由
| さらなる不正行為の防止 | 調査が始まれば、本人はそれ以上の不正を行いにくくなる |
| 証拠隠滅の防止 | 早く動くことで、本人が証拠を処分する前に確保できる可能性が高まる |
| 記憶の鮮明さ | 時間が経つほど本人の記憶が薄れ、「覚えていない」という言い訳がしやすくなる |
4. 聞き取りで確認すべきは「具体的事実」——5W1Hで確認する
聞き取り調査の核心は「具体的な事実の確認」です。「確かに横領しました」という抽象的な認白は証拠としての価値が低いです。
❌ 価値の低い認否
「確かに私が横領しました。いかなる処分にも従います」——これは結論部分であり、一体何があったのかが全く不明な状態
✓ 聞き取りで確認すべき具体的事実(5W1H)
| いつ | 何月何日頃から・いつの期間にわたって行ったか |
| どこで | どの現場・どの口座・どの手続きで行ったか |
| 何を | 何の金銭・どの手当を、いくら不正に取ったのか(金額の計算) |
| どのように | どのような方法・手段で横領・不正受給を行ったか |
| なぜ | どのような理由・動機でやったのか(難しければ他の4Wを優先) |
特に金額については、一覧表を作成して整理することをお勧めします。いつ何円取ったかの計算は、後の懲戒処分・金銭返還交渉の基礎になります。大雑把に「1000万円ぐらい取ったと思う」という状態で処分を進めると、後で客観的証拠と照合して200万円しかなかったということになる危険があります。
5. 証拠確保の方法——報告メール・録音・書面
聞き取り調査の内容を証拠として残す方法は複数あります。
証拠確保の方法と特徴
| 上司・顧問弁護士へのメール報告 | 面談後すぐにやり取りの内容をメールで報告する。バックデートできないため客観的証拠として価値が高い。最も実践しやすい方法 |
| 録音記録 | 取ること自体は容易。文字起こしに手間がかかるが重要な発言を記録できる。相手が身構えるデメリットもある |
| 本人による書面提出(顛末書等) | 本人が自発的に書いた書面は証拠になる。肝心な部分が欠けることが多いが、突き返さず追加説明を求める |
6. 「顛末書」と「始末書」の違い——名称の選択が重要な理由
本人に事情説明の書面を提出させる際、タイトルの選択に注意が必要です。
「始末書」という名称を使う際の落とし穴
多くの会社の就業規則には「始末書をとって将来を戒める(=けん責処分)」という規定があります。この場合、懲戒処分のつもりがなく事情説明として「始末書」を取ってしまうと、後で懲戒解雇などを行おうとした際に「始末書を取った時点で懲戒処分(けん責)は済んでいる。二重処罰だから懲戒解雇は無効」という主張をされることがあります。
推奨するタイトル
「顛末書」「事情説明書」「反省文」など、就業規則の懲戒処分の条文と結びつかないタイトルを使用してください。内容は全く同じでもタイトルを変えるだけで、後の懲戒処分との二重処罰問題を防ぐことができます。
また、提出してきた書面が不十分・言い訳ばかりの内容であっても、突き返して書き直させないでください。一旦受け取った上で「この部分が不明確なので追加で説明してください」という形で追加の書面を求めてください。最初に提出した書面も証拠になりますし、嘘ばかりついて反省していないことを示す証拠として使えることもあります。
7. 顛末書が不十分な場合——「事情聴取書」の作成
本人に自由に書かせると肝心な部分が書かれないことが多いです。そのような場合に有効なのが「事情聴取書」の作成です。
事情聴取書の作成手順
- 本人に対して5W1H形式で質問する
- 話をはぐらかした場合は「その点についてはどうか」と追い打ちをかけるように聞く
- 本人の回答内容を会社側がまとめて書面化する
- 本人に内容を確認させる
- 内容に問題なければ署名・押印してもらう
この手法は警察・検察が取り調べで行う方法と同じです。質問自体は会社側がコントロールできるため、「聞きたいことを聞ける」という大きなメリットがあります。本人がどれだけ話をはぐらかしても、「その点については正確に答えてもらいたい」と質問し続けることができます。
横領・不正受給のような重大案件では、事情聴取書の作成を強くお勧めします。作成に不慣れな場合や、弁護士に直接作成してもらいたい場合は、事務所の会議室に本人を呼んで弁護士が聴取を行い、書面にまとめてサインをもらうという方法も可能です。
8. 事実確認後の対応——金銭返還と懲戒処分の方針を決める
聞き取り調査と客観的証拠の照合によって一定の事実認定ができたら、大きく2つの対応が必要になります。
横領・不正受給発覚後の2大対応
| ① 金銭の返還 | 不正に取得した金銭をいつまでにいくら返すか書面で合意する。給与天引きには法律上のリスクがあるため、基本的に振込返還が望ましい(詳細は別記事参照) |
| ② 懲戒処分 | 横領・着服と手当の不正受給では処分の重さが異なる。横領は懲戒解雇が有効になりやすいが、不正受給は慎重な判断が必要(詳細は別記事参照)。弁護士に相談して決める |
特に中小企業では金銭の回収を最優先に考えることが多いですが、懲戒処分によるけじめも、周りの社員の納得感・会社の秩序維持のために不可欠です。お金を返してもらえばいいという話だけでなく、しっかりけじめをつけることが大切です。
9. まとめ
- 横領・不正受給が発覚したらまず証拠収集・情報整理——事前準備が聞き取り調査の精度を上げる
- できるだけ早く聞き取り調査を開始する——さらなる不正防止と証拠隠滅防止のため
- 聞き取りで確認すべきは具体的事実(5W1H)——抽象的な自白ではなく、いつ・いくら・どうやってを確認する
- 証拠確保は上司へのメール報告・録音・書面の組み合わせで行う
- 書面は「顛末書」または「事情説明書」のタイトルを使う——「始末書」は二重処罰を主張される落とし穴がある
- 不十分な場合は「事情聴取書」を作成する——質問形式で確認し、会社側がまとめてサインをもらう
- 事実認定後は金銭返還と懲戒処分の両方を弁護士に相談して進める
横領・不正受給への対応でお悩みの経営者の皆様は、ぜひ弁護士にご相談ください。
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 横領が疑われますが、まだ確定していません。調査前に本人を就業停止にすることはできますか。
A. 調査中の自宅待機(就業停止)は、就業規則に規定がある場合や本人の同意がある場合に行うことができます。横領の疑いがある中で出社させ続けることで証拠隠滅や更なる横領が起きるリスクを防ぐための措置です。具体的な手続きについては弁護士に相談してください。
Q2. 横領した社員を警察に告訴することはできますか。
A. 可能です。横領・窃盗は刑事事件として告訴できます。ただし刑事手続きは時間がかかり、必ずしも金銭回収につながるわけではありません。告訴すること自体が本人へのプレッシャーになり返還交渉がしやすくなることがありますが、告訴・刑事手続きの進め方については弁護士に相談の上で判断してください。
Q3. 本人が横領を認めない場合、どうすればよいですか。
A. 本人の認否に関わらず、客観的証拠(口座記録・伝票・通勤経路の記録等)に基づいて事実を認定していくことが基本です。認めない場合でも、事情聴取書の形で「この日この金額を受け取ったことは事実ですか」という形で質問に答えさせた記録が証拠になります。否認を続けているという事実自体も、懲戒処分の考慮要素になります。弁護士に相談して証拠に基づいた対応を進めてください。
最終更新日:2026年4月30日