事前許可制なのに無許可で残業し残業代を請求する。
動画解説
この記事の要点
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事前許可制でも、運用ができていないと残業代を払わされる 請求は在職中より、気を使わなくなった退職後の元社員からのものが多い。裁判までされると一定額を払うことも多い |
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分かれ目は「知りながら放置していたか」 許可なき残業を黙認していたと見られると、黙示の残業命令があったと評価される。命令の有無を理屈で考えるより、黙認は危険と捉える |
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在社時間の記録から、無許可残業は見えている タイムカードや日報を確認せず放置すると、思いのほか多額の請求を受ける。会社には労働時間の把握義務がある |
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見つけたら事情を聞き、許可して払うか、帰すかを判断する 必要なら許可申請させて残業代を払う。不要なら帰す。やり取りは記録に残す。運用できないなら事前許可制は向かない |
目次
1. 事前許可制なのに無許可で残業する社員
残業の事前許可制を採っているのに、許可なく勝手に残業して、後から残業代を請求してくる社員がいる。どうすればよいか、という相談を受けることがよくあります。ひどい場合には、残業するなとはっきり言われているのに、必要なのだと言って社長の言うことを聞かずに残業する社員までいます。本記事では、そこまで極端でなくても、事前許可制を採っているのに許可なく残業してしまう社員への対応について解説します。
2. なぜ事前許可制を採るのか
近年、長時間の残業は健康を害しやすく、不要な残業代の支払いにもつながって効率が悪い、という認識が広がっています。所定労働時間内に集中して仕事をしてもらい、プライベートを充実させて労働生産性を上げよう、という議論です。もちろん残業してもらわなければならない場面もありますので、多くの会社が残業の事前許可制を採用し、勝手な長時間残業による健康被害や、無駄な残業代の支払いを防ごうとしています。
同じ仕事を所定時間内に集中して片付けた人と、何時間も残業してやっと終えた人とを比べると、会社としては早く終えた人にこそしっかり報いたいところです。ところが、現在の制度上は、長く仕事をした人の方が残業代を受け取れて、パフォーマンスの高い人の方がもらう額が少なくなる、という不公平が生じがちです。健康管理と、給料の不均衡の是正という二つの意味で、無駄な残業をさせないことには意義があります。
3. 事前許可制でも残業代を払わされる理由
気づいたら放置してはいけません。今回の話は、事前の許可を取ってから残業するというルールなのに、許可なく残業して請求してくるのはおかしいだろう、というものです。こうした請求は、在職中の社員からのこともありますが、人の繋がりが切れて、もう社長に気を使わなくてよくなった退職後の元社員からの請求がとても多いのが実情です。完全に支払いを拒絶できるならよいのですが、裁判までしっかりやられると、ある程度払わされてしまうことも多いのです。
労働時間の理論から考える
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれた時間をいいます。簡単に言えば、上司や社長の指示で仕事をしている時間です。残業時間も同じです。とすると、事前許可制を採っていて、勝手に残業したのであれば、こちらの指示で残業させたわけではないのだから残業代を払わなくてよい、ということになりそうです。許可なく残業するのはルール違反であり、会社の秩序維持の観点からも許されない行為だからです。それでも払わされる会社は、多くの場合、この制度が予定していた運用ができていないのです。
4. 会社が不利になるのは「運用ができていない」ケース
会社が不利になるのは、許可なく残業しているのに、社長や上司が気づいているのに止めない、というケースです。指示して残業させたわけではないのに残業代を払わされるのはなぜか。裁判官の言葉を借りれば、黙示の残業命令があったと評価されて判決文に書かれてしまうのです。黙示の残業命令とは、はっきり残業しなさいとは言っていないけれども、言葉を発せずに残業を指示したも同然の状況にある、というものです。
結論を分けるのは、許可なき残業を知っているのに放置していたかどうかです。職場は仕事をする場所ですから、そこで仕事らしきことをしていて、社長がそれを知っていたとなると、「命令」という言葉に違和感があっても、残業を黙認していたようには見えてしまうわけです。雇う側と雇われる側には指揮命令の上下関係があり、完全に対等ではありません。そのため、社長の感覚からすると命令とまでは言えないと思う状況でも、黙示の残業命令があったと評価されることが、どうしても多くなります。命令の有無を理屈で考えるより、許可のない残業を黙認したら危ないという感覚でいていただくのが、事前の心構えとしては正しいところです。
反対に、そもそも知らなかった、知りようがなかったという場合には反論の余地があります。たとえば、夜中の2時にこっそり会社に入って仕事をして帰った人が、何の報告もないのに残業代を請求しても、認められるリスクはほとんどありません。持ち帰り残業と称して家でこっそり仕事をしていて、上司が知りようがなかった場合も、おおむね請求は認められません。しかし実際には、なんとなく残って仕事らしきことをしているのに気づいているケースが多いのです。労働密度が低く、雑談や休憩を挟みながらだったとしても、所々に仕事が挟まっていれば、その時間が労働時間として認められやすくなります。仕事以外のことをしていたと立証するのは、案外大変なものです。
5. 在社時間の記録から無許可残業は分かる
自分は外出していることが多く、終業時刻には管理職も社長もその場にいない、一人で行動する仕事なので実際に見て判断できない、という会社もあります。しかし、労働時間の管理は会社の義務ですから、たいていは何らかの形で在社時間くらいは把握しているものです。
タイムカードや日報を確認する
紙のタイムカードでも、電子的な勤怠管理でも、そのデータを会社は把握していることが多いものです。外での仕事であれば日報を出させているケースもあり、日報を見ると、開始と終了の時刻がやたらと長くなっていることがあります。そうすると、事前の許可なく残業しているかもしれない、ということが記録から分かってしまうのです。それをそのまま放置すると、残って仕事らしきことをしているのを知っていたのに放置した、黙認していた、と言われかねません。日報や在社時間の記録をよく確認しないと、思いのほか多額の残業代請求を受けることがあります。
6. 見つけたら事情を聞き、許可して払うか帰す
許可なく残業している、あるいは少なくとも所定時間より長く在社しているのを見かけたり気づいたりしたら、まず事情を聞いてください。対話して、なぜ残業しなければならないのかを確認します。確かに今やらないとまずい仕事であれば、許可申請を出させて許可し、残業代をきっちり払えばよいのです。対話してみて、これは明日でよいのではないか、無駄に残業代を請求するためにやっているのではないか、と疑うような相手であれば、許可せずに帰してしまえばよいのです。
やり取りは記録に残す
事情の説明などは、記録に残しておくとよいでしょう。とくに大事なのは、タイムカードや日報から、やたらと長く許可なしに在社していることが分かった場合です。事情を聞いて「仕事はしていません、同僚と雑談していました」という話であれば、それをしっかり記録しておきます。「急ぎの仕事があったが、許可申請が面倒でしなかった」というのであれば、それを改めさせます。絶対にやってはいけないのは、許可なく残業しているのだからどうせ残業代は払わなくてよい、自主性に任せて好きにやらせておけばよい、という発想です。気づいている以上、黙認していたと言われても仕方がなく、黙示の残業命令があったとまで評価されて、払わなくてよいと思っていたのに請求される、という残念な結果になりかねません。
ルール通りに動くのが苦手な人ほど、無許可残業をしがちです。そうした人には、しっかり許可を取ってから残業させる、許可がなければいつまでも会社に残らず帰ってもらう、という対応を徹底することで、はじめて許可制の意味が出てきます。事前許可制は、無駄な残業や無駄な在社時間を減らし、本人が体を壊さないようにするための制度でもあります。長時間労働は、メンタルの不調や脳・心臓の疾患の原因とされ、労災認定や高額な損害賠償につながることもありますので、単に残業代だけの問題ではありません。
7. まとめ
- 事前許可制でも、運用ができていないと残業代を払わされる。請求は気を使わなくなった退職後の元社員から多い
- 分かれ目は、許可なき残業を知りながら放置していたか。黙認は黙示の残業命令と評価されやすい
- 命令の有無を理屈で考えるより、黙認は危険と捉えるのが、事前の心構えとして正しい
- 在社時間の記録から無許可残業は見えている。タイムカード・日報を確認せず放置すると多額の請求を受ける
- 見つけたら事情を聞き、必要なら許可して払い、不要なら帰す。やり取りは記録に残す
- 運用できないなら、事前許可制はその職場に向いていない。採用するならしっかり運用する
しっかりチェックして、許可なしの残業は認めないという態度を取り、実際に動いて対話していれば、何も恐れることはありません。会社が不利になるのは、事前許可制を採ったのに運用がしっかりしていないケース、許可なき残業を放置しているケースです。無駄な残業代を防ぐためにも、本人が体を壊さないためにも、しっかり運用していきましょう。残業代トラブルでお悩みの経営者の皆様は、ぜひ会社側専門の弁護士にご相談ください。
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
よくある質問(FAQ)
Q1. 就業規則に「残業は事前許可制」と書いてあれば、無許可残業の残業代は払わなくてよいですか。
A. 規定があるだけでは足りません。事前許可制を採っていても、許可なく残業しているのを知りながら放置し、黙認していたと評価されると、黙示の残業命令があったとして残業代の支払義務が生じることがあります。規定を形だけにせず、許可なき残業を見つけたら止める、在社時間の記録を確認する、といった運用を実際に行っていることが重要です。運用の実態が伴っていれば、無許可残業について残業代を否定できる可能性が高まります。
Q2. 退職した元社員から、在職中の無許可残業について残業代を請求されました。
A. 退職後の請求は少なくありません。争点は、その残業が使用者の指揮命令下にあったといえるか、つまり会社が知りながら黙認していたと評価されるかどうかです。事前許可制の運用が実際に機能しており、無許可残業を放置していなかったことを、タイムカードや日報、注意・帰宅指示の記録などで示せると有利になります。反対に、記録上は長時間在社しているのに何も対応していなかった場合は、支払いを求められやすくなります。まずは在社時間の記録と運用の実態を整理し、弁護士にご相談ください。
Q3. 毎日、許可の有無をチェックするのが大変です。もっと簡単な方法はありませんか。
A. チェックが大変だと感じるのであれば、事前許可制がその職場には煩雑すぎる、向いていない、というサインかもしれません。事前許可制を採用するのであれば、運用をしっかり行う覚悟が必要です。どうしても許可なく残業する人がいて困る、という場合には、そもそも残業の必要性を減らす業務設計や、はっきり帰るよう伝える対応、必要に応じた残業禁止命令など、別のアプローチも組み合わせて検討します。自社に合った運用の設計について、弁護士に相談しながら進めるとよいでしょう。
最終更新日:2026年7月18日