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この記事の要点

「就労可能」診断書があっても直ちに復職させる義務はない——安全配慮義務と不完全な労務提供を受け入れない権利の両面から、休ませることができる

主治医の診断書は必要条件だが十分条件ではない。特に精神疾患は働けるかどうかの判断が難しく、仕事内容を把握していない主治医の判断だけで復職させると失敗する

仕事ができない状態が明らかであれば欠勤させる——欠勤が続いたら休職命令を出し、休職期間を明確にする

休職開始日を明確にすることは、休職期間満了による退職という重大な効果の起算点となるため非常に重要。休職命令書を必ず作成する

出社して来ているが仕事にならない場合も、帰宅させ(または出社拒否し)欠勤扱いにできる——不完全な労務提供を受け入れる義務は会社にない

賃金の支払いを拒否した場合にトラブルになることがあるため、賃金を払うかどうかについては個別事情を踏まえて弁護士に相談する

次の復職・勤務再開の申し出は、一旦失敗した経緯があるため通常以上に慎重に判断する——産業医面談・主治医確認・試し出社で多角的に確認する

職場復帰支援の手引きでも指摘される通り、主治医の診断書は日常生活の回復程度に基づくことが多く、業務遂行能力の回復とは別問題

1. 「就労可能」診断書があっても直ちに復職させる義務はない——2つの法的根拠

「就労可能」と記載された主治医の診断書を持って復職したのに、実際は全く仕事にならない——このようなケースは特に精神疾患に関しては珍しくありません。主治医の判断は基本的に患者さんの説明ベースであり、職場で実際に求められる業務遂行能力まで把握した上での判断とは限らないからです。

会社がこのような社員に対して休ませる(欠勤・休職)対応をとる根拠は2つあります。第一は安全配慮義務です。体調不良の状態で働かせ続けることで体調がさらに悪化する事態を防ぐ義務が会社にはあります。第二は不完全な労務提供を受け入れる義務がないという点です。労働契約で予定されている程度の仕事ができない状態での就労を認め、給与を全額支払い続ける義務は会社にありません。

この2つの根拠から、「就労可能」診断書があっても、実際に仕事ができていない状態が客観的に明らかであれば、欠勤・休職の対応をとることは適法です。

2. まず欠勤させ、欠勤が続いたら休職命令を出す——休職開始日を明確にすることの重要性

体調不良で仕事ができていない状態が確認されたら、まず欠勤させます。そして就業規則で定められた日数の欠勤が続いた場合、傷病休職制度がある会社では休職命令書を作成して休職をスタートさせてください。

なぜ休職命令書が重要かというと、休職期間満了による退職という重大な法的効果の起算点が明確になるからです。「何月何日から休職開始」という日付が曖昧なまま運用されていると、休職期間の計算ができず、後々のトラブルの原因になります。口頭での合意や曖昧な運用ではなく、必ず書面で日付を明確にしてください。

3. 出社してきても仕事にならない場合——帰宅させ欠勤扱いにできる

まれに、明らかに仕事ができない状態であるにもかかわらず出社してくるケースがあります。「頑張ります」と言って出社し続け、給与だけ受け取るような状態です。このような場合も、会社は帰宅させることができます(出社拒否・自宅待機命令)。

ただし賃金の支払いをどうするかについては、欠勤扱いにして賃金を控除することがトラブルになることもあります。客観的に仕事ができない状態であることの記録をしっかり残した上で、賃金を支払うかどうかについては弁護士に相談してから対応方針を決めてください。

4. 主治医の診断書で信頼できない理由——職場復帰支援の手引きが指摘する問題

厚生労働省の「職場復帰支援の手引き」においても、主治医の診断書は「日常生活における病状の回復程度によって職場復帰の可能性を判断していることが多い」と指摘されています。つまり主治医の「就労可能」という判断は、「日常生活が送れる程度に回復した」という意味である場合が少なくなく、「この職場でこの仕事ができる」という意味とは異なる可能性があります。

また同手引きには、給食期間満了による退職を避けたいという労働者や家族の希望が反映される場合があることも記載されています。

主治医の診断書は重要な参考資料ですが、それだけで復職の可否を決めてはなりません。

5. 次の復職申し出は通常以上に慎重に——産業医・主治医・試し出社で多角的に確認する

一度「就労可能」診断書があっても仕事ができなかったという経緯がある以上、次の復職申し出に対しては通常以上に慎重な確認が必要です。同じ失敗を繰り返すことは会社経営上も、本人の体調悪化を防ぐ観点からも避けなければなりません。

▶ 次回復職の確認手順

産業医面談:仕事の内容を把握している産業医に意見を求める
主治医への確認(本人同意が前提):具体的な業務内容を伝えた上で本当に業務遂行が可能かを確認する
試し出社:始業時刻への出勤、簡単な作業の遂行を実際に確認する
会社指定医への受診命令:状況次第では会社指定の医師への受診を命令することも検討する

なお、働けると判断した場合は復職させて働かせてください。働けないと判断した場合は欠勤・休職を継続させ、休職期間満了までに回復しなければ退職という流れになります。

6. まとめ

① 「就労可能」診断書があっても仕事ができていないなら欠勤・休職の対応をとれる

安全配慮義務と不完全な労務提供を受け入れない権利の両面から、欠勤・休職命令は適法。休職命令書を作成して開始日を明確にする。

② 主治医診断書だけで復職の可否を決めない——業務遂行能力の回復とは別問題

「日常生活OK」≠「この仕事ができる」。産業医面談・主治医確認・試し出社で多角的に確認する。

③ 一度失敗した経緯があれば次の復職は通常以上に慎重に——同じ失敗を繰り返さない

複数の手段で確認してから復職を判断する。個別の状況については弁護士に相談しながら進める。

よくある質問(FAQ)

Q
就労可能の診断書を持って復職したのに全く仕事になりません。診断書を信じて復職させた会社の責任になりますか?
A

主治医の診断書を信頼して復職させること自体は責められるものではありません。ただし、仕事ができない状態が明らかになった後もそのまま働かせ続けた場合、安全配慮義務違反を問われる可能性があります。現状が分かった時点で速やかに欠勤・休職の対応をとってください。弁護士に個別の状況を相談してください。

「就労可能」診断書で復職したのに仕事ができない場合の対応でお困りの方はご相談ください

欠勤・休職命令の手続き・休職開始日の明確化・次回復職の確認手順まで、会社側弁護士が具体的にアドバイスします。

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弁護士 藤田 進太郎

監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日 2026/04/16


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