通勤・取引先への移動時間は労働時間になるか?【会社側弁護士が解説】
「取引先への移動時間も労働時間ですか?」——この質問は、会社経営者から頻繁に受けるご相談の一つです。通勤時間・直行直帰の移動時間・職場から取引先への移動時間では、労働時間該当性の判断が異なります。この区別を誤ると、未払残業代請求につながります。
判断の核心は「指揮命令下にあるか」「自由に利用できるか」です。形式(移動しているかどうか)ではなく、実態(業務上の拘束があるか)で判断されます。
本記事では、会社側専門弁護士の視点から、通勤・移動時間の労働時間該当性の判断基準と実務対応を解説します。
01通勤時間が労働時間に該当しない理由
通常の通勤時間(自宅から職場への移動)は、原則として労働時間に該当しません。労基法上の労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」ですが、通勤中は通常、移動手段・経路の選択が自由であり、業務上の即時対応義務も課されていないためです。
通勤とは、労働力を職場に持参するための行為であり、業務そのものではありません。使用者から具体的な指示を受けて行動しているわけではなく、自由利用が確保されているのが通常です。したがって、通勤時間は労働時間から除外されます。
ただし、通勤中に会社の命令で特定の業務(例:取引先への連絡、顧客への対応)を行うことが義務付けられている場合は、その部分については労働時間として評価される可能性があります。
02直行・直帰の移動時間の扱い
取引先への直行(自宅→取引先)や取引先からの直帰(取引先→自宅)の移動時間も、原則として労働時間には該当しません。直行・直帰は、職場を経由しないだけで、実質的に通勤と同様の性質を持つ移動だからです。移動中に業務上の拘束が課されておらず、自由利用が保障されているのが通常です。
ただし、移動中に頻繁な業務連絡への即時対応を求める、移動方法・時間帯を細かく指定する、立ち寄りや私的行動を事実上禁止しているという実態があれば、自由利用が制限されているとして労働時間と評価されるリスクが生じます。
会社経営者としては、直行・直帰の移動時間を一律に非労働時間として扱うのではなく、移動中にどの程度の業務拘束を課しているかを点検することが重要です。
03職場から取引先への移動時間は労働時間に該当する
通勤・直行直帰とは異なり、職場での業務開始後に使用者の指示で取引先へ移動する場合、その移動時間は原則として労働時間に該当します。これが最も重要な区別です。
職場から取引先への移動は、業務遂行の一環として行われるものです。移動中も業務から離脱して自由に時間を使うことはできず、使用者の業務指示を遂行する過程に組み込まれています。したがって、使用者の指揮命令下に置かれており、自由利用が認められていない以上、労働時間に当たります。
「移動しているだけだから労働時間ではない」という考え方は誤りです。業務の一部として行われる移動は、形式上「移動」であっても労働時間として管理する必要があります。この点を誤ると、移動時間分の残業代請求につながります。
04移動時間トラブルを防ぐための実務対応
まず、職場→取引先→職場という外回りの移動については、移動時間全体を労働時間として勤怠管理に反映させることが必要です。移動時間を一切カットする運用は、後に残業代請求を受けるリスクがあります。
次に、直行・直帰の移動時間については、移動中に業務上の拘束を課していないかを確認してください。電話対応・メール確認・報告書作成などの業務を移動中に義務付けている場合は、その時間分は労働時間として管理することを検討してください。
また、就業規則・社内ルールにおいて、通勤時間・直行直帰の移動時間・業務移動時間の取扱いを明確に定めておくことが重要です。実態に即した記載と運用の一致が、トラブル防止の基本です。移動時間に関する運用が曖昧な場合は、会社側弁護士にご相談ください。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長、最高裁行政との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員。2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。通勤・移動時間の労働時間管理でお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
05よくある質問(FAQ)
Q1. 営業社員が自宅から直接取引先に向かいます。この移動時間は残業代の対象になりますか?
直行の場合、移動中に業務上の拘束がなく、自由に過ごせるのであれば、原則として労働時間には当たらず、残業代の対象にはなりません。ただし、移動中に電話対応や業務報告が義務付けられているなど、実態として拘束がある場合は、労働時間として扱う必要が生じます。
Q2. 職場から取引先へ移動した後、そのまま直帰します。帰宅の移動時間は残業代の対象になりますか?
職場→取引先の移動は労働時間ですが、取引先から自宅への直帰は原則として労働時間に当たりません。業務が終了した後の帰宅移動は通勤と同様に扱われます。ただし、直帰中も業務連絡への対応が義務付けられているなど、拘束がある場合は別途検討が必要です。
Q3. 出張の移動時間(新幹線・飛行機での移動)は残業代の対象になりますか?
出張の移動時間の扱いは、業務上の拘束の有無によります。移動中に業務(資料作成・電話対応等)を義務付けられている場合は労働時間と評価される可能性があります。一方、自由に過ごせる移動時間については、必ずしも労働時間には当たらないとする考え方もあります。就業規則・労使協定で明確に定めておくことが重要です。
Q4. 移動時間を残業代の計算から除外することは問題ですか?
通勤時間や直行・直帰の移動(拘束なし)を除外することは問題ありません。しかし、職場→取引先→職場などの業務移動時間を除外することは、未払残業代請求のリスクがあります。移動時間の取扱いを就業規則に明記し、実態と合致させることが重要です。
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最終更新日:2026年5月10日