1. 配転命令の基本的な法的考え方

 配転命令とは、労働者の職種や勤務場所を変更する人事命令をいいます。会社経営者にとっては、業務の円滑な遂行や人材配置の最適化のために重要な人事権の一つですが、無制限に行使できるものではありません。

 一般に、労働契約において勤務場所や職種を限定する個別の合意がない場合には、使用者は就業規則等を根拠として、業務上の必要性に基づき配転命令を行うことができると考えられています。配転は、労働契約の内容を変更するものではなく、契約の枠内での人事権行使と位置付けられるのが原則です。

 もっとも、配転は労働者の職務内容だけでなく、生活関係や私生活にも影響を及ぼす可能性があります。そのため、配転命令の可否を検討する際には、就業規則の定めがあるかどうかだけでなく、個別の労働契約において勤務地や職種が限定されていないかという点が重要な判断要素となります。

 会社経営者としては、配転命令は「原則可能、ただし条件付き」という性質を持つことを理解し、就業規則と個別合意の関係を踏まえたうえで、慎重に判断することが求められます。

2. 就業規則に配転規程がある場合の効力

 就業規則に配転に関する規程が定められている場合、原則として、会社経営者はその規程を根拠に配転命令を行うことができます。労働条件通知書に配転についての明示的な記載がないからといって、直ちに配転命令ができなくなるわけではありません。

 労働条件通知書は、労働基準法に基づき、労働条件を明示するための書面ですが、すべての人事権行使の可能性を個別に列挙することまで求められているものではありません。そのため、勤務場所や職種を限定する明確な個別合意が存在しない限り、就業規則に配転規程があれば、その規程に基づく配転命令は有効と評価されるのが原則です。

 もっとも、就業規則に配転規程があるという形式面だけで足りるわけではありません。労働条件通知書や採用時の説明内容、これまでの人事運用などを踏まえて、実質的に勤務地や職種が限定されていないかが問題となる場合があります。

 会社経営者としては、「就業規則に書いてあるから必ず配転できる」と安易に判断するのではなく、個別の労働契約の内容や採用時の経緯も含めて確認したうえで、配転命令の可否を検討することが重要です。

3. 勤務地・職種の限定合意が争われる場面

 就業規則に配転規程があり、労働条件通知書にも特段の記載がない場合であっても、労働者が「勤務地や職種について限定の合意があった」と主張してくることがあります。このような場合、配転命令の可否は、形式的な書面の有無だけで判断されるわけではありません。

 書面による明確な限定合意が存在しない場合でも、採用時のやり取りや勤務実態などから、黙示の限定合意があったかどうかが問題となります。労働者が、採用時に転勤できない事情を明確に伝えていた場合や、特定の職種・事業所での勤務を前提として採用された事情がある場合には、限定合意が認められる余地が生じます。

 実務上は、「労働条件通知書に書いていないから限定ではない」「就業規則に配転規程があるから限定は否定される」といった単純な整理は通用しません。裁判所は、当事者間の合意内容を、契約書面だけでなく、採用の経緯やその後の運用実態を含めて判断します。

 会社経営者としては、配転命令を検討する際に、当該労働者について勤務地・職種の限定が争点となり得るかどうかを事前に見極め、安易に命令を出さない姿勢が重要といえるでしょう。

4. 裁判所が限定合意の有無を判断する基準

 勤務地や職種について限定合意があったかどうかが争われた場合、裁判所は、就業規則や労働条件通知書の記載だけで結論を出すことはせず、諸事情を総合的に考慮して判断します。会社経営者としては、どのような事情が判断要素とされるのかを理解しておくことが重要です。

 具体的には、職種の職務内容の専門性、採用の経緯、過去の配転実績、勤務形態、給与体系、業務系統、勤務実績などが考慮要素とされています。例えば、長期雇用を前提とする正社員については、広域転勤に同意していると推認されることが多い一方で、採用時に転勤に応じられない事情を明確に申し出ていた場合には、勤務地限定の合意が認められる可能性があります。

 裁判例の中には、特定の工場や事業所の従業員として採用された場合や、主婦・パートタイム労働者のように、生活の本拠が固定されていることを前提に採用された場合について、勤務地の限定合意を肯定したものもあります。これらは、採用時の説明や労働者の生活状況が重視された典型例といえます。

 会社経営者としては、配転命令の可否は個別具体的な事情に左右されることを前提に、採用時の説明内容やこれまでの人事運用が、限定合意を基礎付けるものとなっていないかを慎重に確認する必要があるでしょう。

5. 配転命令と権利濫用法理

 たとえ就業規則に配転規程があり、勤務地や職種の限定合意が認められない場合であっても、配転命令が常に有効となるわけではありません。配転は労働者の職務上のみならず、私生活上の利益にも大きな影響を及ぼすため、その行使が権利濫用に当たらないかが問題となります。

 裁判所は、使用者には業務上の必要に応じて労働者の勤務場所を決定する裁量があるとしつつも、特に転居を伴う配転については、その裁量が無制約に認められるものではないとしています。業務上の必要性が乏しいにもかかわらず、労働者に過度な不利益を与える配転命令は、権利の濫用として無効と判断される可能性があります。

 具体的には、配転の必要性・目的の合理性、労働者が被る不利益の程度、代替手段の有無、配転対象者の選定の合理性などが総合的に考慮されます。嫌がらせや退職強要を目的とした配転は、たとえ形式上は就業規則に基づいていても、違法と評価されるリスクが高いといえます。

 会社経営者としては、配転命令を出す際には、その業務上の必要性と相当性を客観的に説明できるよう整理し、労働者の不利益に十分配慮した対応を行うことが重要です。

6. 会社経営者が実務上注意すべきポイント

 就業規則に配転規程がある場合でも、配転命令の可否は、個別の労働契約内容や採用時の経緯、これまでの人事運用を踏まえて判断されます。会社経営者としては、「就業規則に規程がある」という一点だけで判断せず、限定合意が争われるリスクを常に意識することが重要です。

 特に注意すべきなのは、採用時の説明や運用が、結果として勤務地・職種の限定合意を基礎付けていないかという点です。例外的な配転を安易に繰り返すと、「これまで配転がなかった」という事実が、限定合意の根拠として用いられる可能性もあります。

 また、配転命令を出す際には、その業務上の必要性や人選理由を事前に整理し、労働者に丁寧に説明することが不可欠です。転居を伴う配転の場合には、労働者の生活への影響を考慮し、代替案の検討や経過措置を講じるなど、慎重な対応が求められます。

 会社経営者としては、配転規程の整備だけでなく、採用時の説明内容や人事運用の一貫性を保つことが、配転命令を巡る紛争を防止する最大のポイントであるといえるでしょう。

 

 

最終更新日2026/2/5


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