月給制以外の時間単価の計算方法を教えてください。
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賃金形態ごとに時間単価の算定方法は異なる 時給制はそのまま時給が時間単価になりますが、日給制・週給制・出来高払制はそれぞれ異なる計算方法によります。残業代を請求された会社側は、自社の賃金形態に応じた正しい算定式を確認する必要があります。 |
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所定労働時間が日・週で異なる場合は平均を用いる 日給制で日により所定労働時間が異なる場合は1週間の1日平均、週給制で週により異なる場合は4週間の1週平均を用いて計算します。 |
776の記事では月給制における時間単価の計算方法を解説しましたが、賃金形態は会社によって様々です。時給制・日給制・週給制・出来高払制のそれぞれについて、正しい時間単価の算定方法を理解しておく必要があります。
会社側専門の弁護士の立場から、月給制以外の賃金形態における時間単価の計算方法を解説します。
01時給制の時間単価
時給制の場合は、「時間単価=時給」となります。最も単純な計算方法であり、追加の計算を要しません。
02日給制の時間単価
日給制の時間単価は、日給を1日の所定労働時間数で除して計算します。日によって所定労働時間が異なる場合は、1週間における1日平均所定労働時間数を所定労働時間数として時間単価を計算します。
03週給制の時間単価
週給制の時間単価は、週給を1週の所定労働時間数で除して計算します。週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数を所定労働時間数として時間単価を計算します。
04出来高払制の時間単価
出来高払制の時間単価は、賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における総労働時間数で除して計算します。歩合給や成果報酬型の給与体系を採用している会社では、この計算方法を理解しておく必要があります。
05会社側が押さえておくべき視点
賃金形態が複数組み合わさっている場合(基本給は月給制だが、営業手当や歩合給部分は出来高払制など)には、それぞれの部分について、対応する計算方法を適用したうえで合算する必要があります。単純に一つの計算方法だけを適用すると、誤った時間単価が算出されるおそれがあります。
残業代を請求された会社側としては、まず、対象となる従業員の賃金体系を正確に把握し、賃金項目ごとにどの計算方法が適用されるべきかを整理することが、適正な金額算定の出発点になります。
06よくある質問(FAQ)
Q. 歩合給の従業員にも、残業代の計算は必要ですか。
必要です。出来高払制の時間単価は、賃金算定期間の出来高払賃金総額を、当該期間の総労働時間数で除して計算します。歩合給であっても、割増賃金の支払義務自体は免除されません。
Q. 日給制で、曜日によって所定労働時間が違う場合、どう計算しますか。
1週間における1日平均所定労働時間数を用いて計算します。単純に特定の曜日の所定労働時間数を使うのは誤りです。
Q. 基本給が月給で、手当の一部が歩合制の場合はどうすればよいですか。
それぞれの賃金部分について対応する計算方法を適用し、算出された時間単価を合算する必要があります。賃金項目ごとの正確な整理が不可欠です。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。従業員から残業代を請求されてお困りでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
最終更新日:2026年7月13日