裁判において使用者に転勤命令権があると判断されるのは、労働契約締結時に転勤命令に従う旨の誓約書に労働者が署名押印していたり、就業規則または労働協約で転勤命令に関する規定を設けているような場合です。 また、全国各地に多くの支店や出張所があり、実際に多くの労働者が慣行的に転勤しているような場合や、労働契約締結時に勤務場所特定の合意がなされていない場合についても、労働者の個別合意がなく転勤を命じることができる場合があります。
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