短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)は、パートタイム労働者を、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者」と定義しています。対象となる「通常の労働者」とは、同種の業務に属する正社員やこれに準ずる基幹的な働き方をしている労働者です。 無期雇用であっても、フルタイムよりも所定労働時間・日数が少なければ、パートタイム労働者に該当することになります。
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