「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の適用対象労働者は、管理監督者をはじめとする労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行う者にあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除いた全ての労働者です。 もっとも、本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務があることとされています。
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