1か月単位の変形労働時間制を実施するためには、労使協定又は就業規則(従業員数が10人未満の場合は就業規則に準ずるもの)において、変形労働時間制の実施を定め、その中で次の事項を明示する必要があります。
 ① 労働時間の総枠
 ② 変形期間における労働時間の特定
 ③ 変形期間の起算日

 


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