労働契約において,労働者との間で就業規則の内容と異なる労働条件に合意していた部分については,就業規則を下回る労働条件の合意でない限り,個別の特約が優先されますので,原則として配転することはできません。 例外的に他職種への配転を命じることに正当な理由があるとの特段の事情が認められる場合には配転できます。 正当な理由の有無は,職種変更の必要性及びその程度が高度であること,変更後の業務内容の相当性,他職種への配転による不利益に対する代償措置又は労働条件の改善等を考慮して判断します。
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