①労働者と個別に定年の合意をすること(労契法8条),②労働者と就業規則に定年制を定めることの同意を得ること(労契法9条),③労働者の同意なく就業規則に定年制を定めること(労契法10条)が考えられます。 ③の場合は変更後の就業規則を周知させ,かつ,就業規則の変更が合理的なものである必要があります。合理性の有無は,労働者の受ける不利益の程度,変更後の就業規則の内容の相当性,労働条件の変更の必要性,労働組合等との交渉の状況,その他の就業規則の変更に係る事情を総合的に判断することになります。
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