社員の退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合,退職金を不支給にすることはできますか?
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「懲戒解雇された者」という定め方では退職後の不支給はできない 「懲戒解雇された者には退職金を支給しない」と定めても、既に退職した社員を懲戒解雇することはできないため、退職後に事由が発覚しても不支給にできません。 |
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「懲戒解雇事由があるとき」という定め方が必要 退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合でも退職金を不支給にできるようにするには、就業規則の退職金不支給条項に「懲戒解雇事由があるとき」と定めておく必要があります。 |
01よくある就業規則の誤りとその問題点
「懲戒解雇された者には退職金を支給しない」と就業規則に定めている会社は少なくありません。しかし、この定め方では、社員の退職後に懲戒解雇事由が発覚したとしても、退職金を不支給とすることはできません。
なぜならば、既に退職している社員を懲戒解雇することはできないからです。懲戒処分は、現に労働契約関係が存在する労働者に対して行うものであり、退職によって労働契約が終了した後に懲戒解雇を行うことは、法的に不可能です。したがって、「懲戒解雇された者」という条件は、退職後に事由が発覚した場合には満たすことができず、不支給条項の効果が生じません。
この定め方では退職後の事由発覚に対応できない
「懲戒解雇された者には退職金を支給しない」
→ 退職後に懲戒解雇事由が発覚しても、退職した者を懲戒解雇することはできないため、この条項は機能しない。
02正しい定め方(「懲戒解雇事由があるとき」)
社員の退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合でも退職金を不支給にできるようにするためには、就業規則の退職金不支給条項に「懲戒解雇事由があるとき」と定めておく必要があります。
正しい定め方の例
「次のいずれかに該当するときは、退職金を支給しない(または減額する)。
① 懲戒解雇されたとき
② 在職中または退職後に懲戒解雇事由があることが判明したとき」
「懲戒解雇事由があるとき」という表現にすることで、懲戒解雇という処分が実際に行われたかどうかにかかわらず、懲戒解雇に値する事由が存在することが判明した場合(在職中・退職後を問わず)に、退職金を不支給にする根拠が生まれます。
ただし、この条項があるだけで自動的に不支給にできるわけではなく、退職金の不支給が認められるためには、当該事由が退職者のそれまでの功労を抹消・減殺するほどの背信性を有することが、裁判例上、別途要求される傾向にあります。条項の整備と並行して、事由の内容・証拠の確保が重要です。
03会社経営者が取るべき実務上の対応
まず、自社の就業規則の退職金不支給条項の文言を確認してください。「懲戒解雇された者」という定め方になっている場合は、退職後の事由発覚に対応できません。「懲戒解雇事由があるとき(在職中・退職後を問わない)」という趣旨の文言に改定することを検討してください。
また、退職後に懲戒解雇事由が発覚した場合には、証拠の確保と事実の調査を速やかに行うことが重要です。不支給を主張するためには、事由の内容・程度・会社への影響を具体的に整理しておく必要があります。就業規則の改定と退職金の不支給・返還の可否については、使用者側弁護士に相談することをお勧めします。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 在職中に懲戒解雇事由があったことが退職後に発覚しました。退職金を不支給にできますか。
A. 就業規則に「懲戒解雇事由があるとき」という不支給条項がある場合には、不支給を主張できる根拠となります。ただし、その事由が退職者のそれまでの功労を抹消・減殺するほどの背信性を有することが、実際に認められるかどうかが問題になります。単に就業規則違反があったというだけでは足りない場合がありますので、事由の内容・証拠を整理したうえで弁護士に相談することをお勧めします。
Q2. 退職金を支払った後に横領が発覚しました。返還を求めることはできますか。
A. 就業規則に「懲戒解雇事由があるとき」という返還条項(または不支給条項)があり、横領という事由が退職者の功労を抹消するほどの背信行為と認められる場合には、返還請求の根拠となります。横領は一般に背信性が高く、不支給・返還が認められやすい事由の一つです。ただし、横領の事実・金額・証拠を確保したうえで、弁護士に相談のうえ進めることをお勧めします。
Q3. 自己都合退職の社員が退職後すぐに競合他社に就職したことがわかりました。これは懲戒解雇事由にあたりますか。
A. 退職後の競合他社への就職は、それ自体は一般的に懲戒解雇事由にはなりません。懲戒解雇事由は在職中の問題行為を対象とするものです。退職後の競業行為を理由とする退職金不支給は、本記事の切り口(懲戒解雇事由の発覚)ではなく、退職後の競業避止義務違反を理由とする不支給(579番参照)の問題として検討することになります。競業避止義務が有効に設定されているか等を確認のうえ弁護士に相談してください。
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最終更新日:2026年2月25日