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割増賃金が必要なのは、法定時間(1日8時間・1週40時間)を超えた場合 割増賃金(25%以上)を支払う必要があるのは、1日8時間・1週40時間を超えて労働させた場合です。所定7時間の会社で8時間労働した1時間は法定時間内のため、割増賃金は不要です。 |
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ただし、法内残業の1時間分の「通常賃金」は支払う必要がある 割増賃金は不要ですが、労働契約上の賃金支払対象となっていない1時間(法内残業)については、就業規則等の定めに従い、定めがなければ通常の1時間分の賃金を支払うのが通常です。 |
01割増賃金が必要な場合(法定時間超過)
割増賃金(25%以上の割増しが必要な時間外手当)を支払う必要があるのは、1日8時間・1週40時間という法定労働時間を超えて労働させた場合です(労働基準法37条)。
ご質問のケースでは、所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、超えた1時間は法定労働時間(1日8時間)以内の労働です。したがって、この1時間が1週40時間も超えていない限り、割増賃金(25%割増)を支払う必要はありません。この法定時間の範囲内の所定外労働を「法内残業」といいます。
所定7時間・実働8時間の場合の整理
| 時間帯 | 区分 | 割増賃金 |
|---|---|---|
| 最初の7時間 | 所定労働時間内 | 不要(通常賃金) |
| 7〜8時間目 | 法内残業 | 不要(ただし通常賃金の支払は必要) |
| 8時間を超える部分 | 法定外残業 | 必要(25%以上の割増) |
02法内残業の1時間に支払うべき賃金
割増賃金(25%割増)は不要ですが、所定労働時間を超えた1時間(法内残業)について、全く賃金を支払わなくてよいわけではありません。
貴社の場合、労働契約に基づく賃金の支払対象は7時間ですので、賃金支払対象となっていない1時間(法内残業)については、就業規則等により定めがある場合にはそのとおり支払い、定めがない場合には、通常の労働時間1時間分の賃金を支払うのが通常です。
つまり、「割増なし」ではあっても「無報酬」ではありません。1時間分の通常賃金は少なくとも支払う必要があるという点に注意が必要です。就業規則に法内残業の賃金について定めを置いておくことで、トラブルを防ぐことができます。
03会社経営者が取るべき実務上の対応
所定労働時間が法定労働時間より短い会社(例:所定7時間)では、法内残業が生じる可能性があります。法内残業については就業規則に賃金の定めを設けておくことが重要です。定めがなければ、少なくとも通常の1時間分の賃金を支払う必要があり、また、法内残業の扱いをめぐるトラブルを未然に防ぐことができます。
また、法内残業が蓄積することで1週40時間を超えることがないか、週単位での管理も必要です。法内残業であっても1週40時間の法定時間を超えた部分は、割増賃金の支払い対象となります(残業代の基本的な考え方については残業代解説ページ参照)。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 「法内残業」と「法定外残業」の違いを教えてください。
A. 法内残業とは、所定労働時間を超えているが法定労働時間(1日8時間・1週40時間)の範囲内の時間外労働です。法定外残業とは、法定労働時間を超える時間外労働です。割増賃金(25%以上の割増)が必要なのは法定外残業のみです。法内残業については、割増なしの通常賃金を支払えば足ります(ただし無報酬にはできません)。
Q2. 就業規則に「法内残業は無給」と定めることはできますか。
A. 法内残業を無給とすることは、通常は認められないと考えられています。労働した時間に対する賃金の支払いは、労働契約の基本的な義務であり、法内残業であっても実労働に対する賃金は支払う必要があります。法内残業の賃金をどのように設計するか(通常の時間単価と同額か、一定の加算をするか等)は就業規則で定めることができますが、無給とする定めは無効となるおそれがあります。
Q3. 所定7時間・週5日の会社で毎日8時間働いた場合、週40時間を超えますか。
A. 週5日×8時間=週40時間となり、ちょうど法定労働時間の上限に達します。この場合、1週40時間を「超える」ことにはならないため、割増賃金は発生しません。ただし、1日でも9時間以上働いた場合は、その日について法定時間外となり、割増賃金の支払いが必要です。週単位での時間管理も重要です。
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最終更新日:2026年2月25日