ワード:「精神疾患」

軽度の精神疾患を発症した社員には、どう業務を調整すればよいですか。

この記事の結論 1 軽度段階では休職・解雇でなく、就労継続と負担軽減の両立を図る 所定労働時間内の通常業務はこなせる段階であれば、即座に休職命令を発するのではなく、症状の悪化を防ぎながら就労を継続させる対応が安全配慮義務の観点から求められます。 2 時間外免除→負荷業務の一時免除→業務量調整→記録化という4段階で対応する 措置の内……

精神疾患が疑われる社員から申告がなくても、会社に安全配慮義務はありますか。

この記事の結論 1 最高裁は「申告がなくても使用者は安全配慮義務を負う」と明示している 東芝〔うつ病・解雇〕事件最高裁判決は、使用者は労働者からの申告がなくても健康に関わる労働環境等に注意を払うべき安全配慮義務を負うと明示しました。「申告がなかったから責任がない」という弁解は通用しません。 2 精神疾患は本人からの積極的な申告が期待……

精神疾患が疑われる社員には、どう対応すればよいですか。

この記事の結論 1 精神疾患の兆候を把握しながら放置することは、安全配慮義務(労契法5条)違反となる 使用者は労働契約法5条により社員の心身の健康に配慮する義務を負っており、「本人から申告がなかったから知らなかった」という弁解は通用しません。 2 記録・受診勧奨・産業医面談・業務負荷調整という4つの初動対応が実務の基本 兆候を見逃……

精神疾患を発症した社員について、私傷病に関する休職制度を適用せず、直ちに普通解雇してはいけないでしょうか。

この記事の結論 1 休職制度があるのに即解雇すると、専門医の「回復見込みなし」の診断がない限り解雇権濫用のリスクが高い 私傷病休職制度があるにもかかわらず、精神疾患の発症を理由にいきなり普通解雇することは、休職させても回復の見込みが客観的に乏しい旨の専門医の診断・意見がある場合でない限り、解雇権濫用(労契法16条)として無効となるリスクが高いです。 ……

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