ワード:「民法628条」

契約期間3年の契約社員が1年半で退職を希望した場合の対応について教えてください。

この記事の結論 1 3年契約でも1年半経過後の退職希望は原則として拒絶できない 労基法137条により、1年を超える有期契約では契約開始から1年経過後はいつでも退職申出が可能です。1年半が経過している本件は、法的に退職拒絶が難しい状況です。 2 会社が優先すべきは、退職拒絶への固執ではなく引継ぎの確保 適用除外(特定事業完了型・高度……

有期労働契約で途中退職は防げますか。

この記事の結論 1 有期契約でも途中退職を一律に防止することはできない。民法628条の「やむを得ない事由」 民法628条により、やむを得ない事由がある場合は即時退職が可能です。「有期契約だから途中退職できない」という理解は法的に不正確です。 2 1年超の有期契約は、労基法137条により1年経過後にいつでも退職可能 3年契約でも1年……

「やむを得ない事由」があれば、解雇予告なしに有期契約労働者を即時解雇できますか。

この記事の結論 1 民法628条の「直ちに」は解雇予告義務を免除しない。「やむを得ない事由」≠「即時解雇可能」 「直ちに」は「契約期間満了を待たずに解雇できる」という意味に過ぎず、労基法上の解雇予告義務(労基法20条)は原則として適用されます。 2 即時解雇には労基法20条1項ただし書の要件も別途必要。実務上は解雇予告手当の支払いが……

有期契約労働者の期間途中解雇に必要な「やむを得ない事由」とは、どの程度のものですか。

この記事の結論 1 「やむを得ない事由」は「期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了させざるを得ないような特別の重大な事由」(菅野「労働法」第10版) 「直ちに」「特別の重大な」という二つのキーワードが示す通り、非常に高いハードルです。正社員の解雇基準(労契法16条)よりも厳格な要件とされています。 2 重大な横領・職場暴力等が典型例……

有期契約労働者を契約期間満了前に普通解雇できますか。

この記事の結論 1 「やむを得ない事由」があれば契約期間満了前に解雇できるが、正社員の解雇基準より厳格 民法628条・労働契約法17条1項に基づきます。有期契約は「少なくとも契約期間中は雇用を継続する」という約束を内包しているため、期間途中での解雇には通常の解雇より厳格な要件が求められます。 2 実務上の推奨は合意退職の追求か契約期……

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