ワード:「失業手当」
退職勧奨で「解雇にしてほしい」と言われた場合、応じるべきですか。
この記事の結論
1
退職勧奨による離職は「特定受給資格者」に該当し、解雇と同等の優遇を受けられる
給付制限なく待機7日後から受給が開始され、受給日数も解雇と同等です。「解雇にしないと不利になる」という社員の懸念は誤解に基づくものです。
2
実態と異なる解雇処理は不当解雇の証拠化と離職票の虚偽記載という二重のリスクを招く
虚偽記載は……
解雇していないのに「解雇された」と主張されるのは、どのような理由からですか。
この記事の結論
1
「解雇された」は失業手当・解雇予告手当・バックペイを狙った戦略的主張であることが多い
退職勧奨や出勤停止命令の場面で起きやすく、「解雇する」という言葉がなくても、発言の趣旨や経緯全体から解雇と評価されるリスクがあります。
2
退職届があっても合意退職と確定しない場合がある。最大の予防策は書面化と早期相談
退職届……
解雇無効時のバックペイから、中間収入や失業手当は控除できますか。
この記事の結論
1
中間収入は「平均賃金の60%を超える部分」のみ控除可能。いかなる場合も平均賃金の60%は最低支払義務が残る
中間収入がいくら高額でも、平均賃金の60%(労基法26条の休業手当相当額)は最低限支払わなければなりません。バックペイを0円にすることはできません。
2
中間収入が平均賃金の40%を超えれば賞与等の全額も追……
解雇が無効と判断された場合、解雇期間中に使用者が負担すべき賃金額について教えてください。
この記事の結論
1
バックペイは「解雇されなかったならば確実に支給されたであろう賃金の合計額」。通勤手当・残業代は原則不要、賞与は確定できれば含まれ得る
解雇期間中は実際に通勤・時間外労働をしていないため通勤手当・残業代は通常不要です。ただし金額が確定できる賞与等は支払を命じられる可能性があります。
2
中間収入は平均賃金の60%(……