ワード:「労働条件通知書」
前例のない人事異動を実施する際の注意点
動画解説
[youtube]GNihUNQOV50[/youtube]
この記事の要点
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滅多に行わない類型の人事異動では、そもそも権限があるのかを改めて確認する
頻繁に行っている会社では権限が問題になることはまずないが、前例がない場合には、入社時の約束や労働条件通知書の記載が争点になり得る
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権限があっても、前例のない異動……
就業規則に配転規程があっても、労働条件通知書に記載がなければ配転できますか。
この記事の結論
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通知書への記載がなくても配転規程と限定合意の不存在で有効になる
就業規則に配転規程があり、個別の労働契約において勤務地や職種を限定する合意がなければ、配転命令は有効です(東亜ペイント事件、最高裁昭和61年7月14日判決)。労働条件通知書にすべてを列挙する必要はありません。
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黙示の限定合意や権利濫用の有無は別途……
就業規則に配転規定があっても、職種限定であれば異動できませんか。
この記事の結論
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就業規則に配転規定があっても、個別契約の職種限定合意が優先する
就業規則に包括的な配転規定があっても、個別の労働契約で「職種限定」の合意が成立していれば、労働者に不利でない限り、個別の合意が優先します。
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職種限定がある場合、本人の同意なき他職種への配転は原則無効
職種限定合意がある労働者に対し、本人の同意な……
労働条件通知書の「就業の場所」欄には、どこまで詳しく書く必要がありますか。
この記事の結論
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法令上は雇入れ直後の就業場所の記載で足りる(平成11年1月29日基発45号)。ただし転勤命令時に勤務地限定の合意の根拠として使われるリスクがある
「○○本社」とのみ記載すると「就業場所が本社に限定されている」と主張される可能性があります。就業規則の転勤規定がある場合は通常は認定されませんが、他の事情と組み合わせて使われるリスクを最小化する記……
勤務地限定の合意があったとの主張は、どの程度認められますか。
この記事の結論
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複数勤務地のある会社の正社員は勤務地限定の合意が認定されにくい。就業規則の転勤規定+入社時誓約書で特段の事情なき限り訴訟対策として十分
ただし採用時に特定の勤務地を明示して採用した・採用面接で「転勤はない」と説明した・長期間転勤がなかった等の「特段の事情」がある場合は認定されることがあります。採用時の記録が決定的な証拠となります。
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