この記事の結論
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パート・アルバイト等であれば自由に解雇できるという認識は全くの誤り

契約期間が定められている場合は「やむを得ない事由」がある場合でないと契約期間中に解雇することはできません(労契法17条1項、民法628条)。「やむを得ない事由」は正社員の解雇基準より厳格な要件であり、よほどのことがない限り契約期間中に解雇することはできません。

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期間の定めのないパート・アルバイトも労契法16条が適用される。漫然と長期契約を結ばず採用の段階で慎重な判断を

通常は契約期間満了を待って退職という扱いをさせざるを得ません。将来の売上げの見通しが立たない場合は、採用を控えるかごく短期の労働契約を締結するにとどめておく必要があります。

 パート、アルバイト等であればいつでも解雇できるものと誤解されていることがありますが、全くの誤りです。

 3か月とか1年とかいった契約期間が定められている場合は、「やむを得ない事由」がある場合でないと契約期間中に解雇することはできません(労契法17条1項、民法628条)。

 「やむを得ない事由」とは「当該契約期間は雇用するという約束があるにもかかわらず、期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了させざるを得ないような特別の重大な事由」(『労働法(第十版)』234頁)をいい、期間の定めのない労働契約における解雇の有効性を判断する際の客観的合理性、社会通念上の相当性(労契法16条)よりも厳格な要件と考えられていますので、よほどのことがない限り契約期間中に解雇することはできません。

 通常は契約期間満了を待って退職という扱いをさせざるを得ませんので、将来の売上げの見通しが立たない場合は、漫然と長期の労働契約を締結するのではなく、採用を控えるか、ごく短期の労働契約を締結するにとどめておく必要があります。

 なお、パート、アルバイト等の非正規社員の中には、期間の定めなく採用されている労働者もいますが、その場合は労契法16条が適用され、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要となりますので、やはりいつでも解雇することができるわけではありません。

経営上のポイント パート・アルバイト等であれば自由に解雇できるという認識は全くの誤りです。契約期間が定められている場合は「やむを得ない事由」がなければ契約期間中に解雇できず(労契法17条1項・民法628条)、期間の定めのないパートも労契法16条が適用されます。将来の売上げの見通しが立たない場合は、採用段階で短期契約にとどめるなどの工夫が重要です。弁護士に相談することをお勧めします。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

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弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年6月28日


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