この記事の結論
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適性判断目的の有期契約は契約期間満了で当然終了する明確な合意がなければ判例上「試用期間」と評価される(神戸弘陵学園事件)

「解雇」ではなく「契約期間満了による終了」であれば容易に終了できると考えるのは誤りです。有期契約を試用期間の代わりに使えば必ず雇止めが有効になるとは限りません。

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契約書での「当然終了の合意」明記と正社員登用時の契約書再作成が雇止めを有効にする重要ポイント

能力不足を理由とする場合は改善指導のプロセスを書面で証拠化することが法的な防御線となります。いきなり解雇通知ではなくまず退職勧奨(合意退職)の可能性を探ることが実務上の鉄則です。

01本採用拒否と解雇の関係|会社経営者が誤解しやすいポイント

 会社経営者の中には、試用期間中であれば自由に採用を取り消すことができると考えている方も少なくありません。しかし、法律上は試用期間中の本採用拒否は、実質的には解雇と同じ扱いになる可能性があります。そのため、本採用拒否を行う場合でも、正社員を解雇する場合と同様に、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められます(労働契約法16条の解雇権濫用法理)。

 このような法的リスクがあることから、企業の中には、最初から正社員として採用するのではなく、まず有期労働契約を締結して様子を見るという方法を採るケースがあります。一定期間働いてもらい、正社員として適性があると判断した場合には正社員として登用し、問題がある場合には契約期間満了で辞めてもらうという考え方です。

 一見すると、この方法であれば本採用拒否や解雇の問題を回避できるようにも思えます。しかし、実際の判例では、労働者の適性を判断するための有期契約であっても、実質的には試用期間と同じものと評価される可能性があります。その結果、有期契約であっても契約期間満了で自由に労働契約を終了できるとは限らないケースがあります。

02試用期間と本採用拒否の基本的な法律構造

 正社員を採用する際には、一定期間の試用期間を設ける企業が多く見られます。しかし、試用期間だからといって、会社が自由に採用を取り消すことができるわけではありません。法律上、試用期間中の労働契約は、解約権留保付労働契約と呼ばれる形態と考えられています。

 これは、会社が一定の条件のもとで契約を解約する権利(留保解約権)を持っている労働契約であるという意味です。試用期間中は会社側に一定の裁量が認められているものの、その裁量は無制限ではありません。本採用拒否は実質的には労働契約を終了させる行為であるため、解雇と同様に解雇権濫用法理の適用を受ける可能性があります。そのため、合理的な理由がない本採用拒否は無効と判断されるリスクがあります。

03神戸弘陵学園事件から見る有期契約の試用期間評価

 試用期間を目的とした有期労働契約の法的評価については、神戸弘陵学園事件(最高裁平成2年6月5日判決)が重要な判断を示しています。

神戸弘陵学園事件(最高裁平成2年6月5日判決)

労働者の適性を評価・判断するために有期労働契約が締結されていた場合でも、契約期間満了により労働契約が当然に終了するという明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められない限り、試用期間として取り扱われる。

 つまり、形式上は有期労働契約であっても、その実態が労働者の適性を判断するための試用期間と同じであれば、解約権留保付労働契約として評価される可能性があるということです。

 例えば、有期労働契約の期間中に労働者が正社員と同じ職場で同じ職務に従事している場合や、会社の取り扱いも正社員とほとんど変わらない場合、さらに正社員登用の際に改めて労働契約書を作成する手続が取られていないような場合には、有期契約という形式であっても、実質的には解約権留保付労働契約(試用期間付きの労働契約)と評価される可能性があります。

 その場合、契約期間満了を理由として労働契約を終了させることはできず、本採用拒否(留保解約権の行使)が許される場合でない限り、労働契約を終了させることはできないという結論になります。

04有期契約で雇止めを有効にするための重要ポイント

 労働者の適性を評価・判断する目的で有期労働契約を締結する場合、契約期間満了時に労働契約を終了させることができるようにするためには、いくつかの重要なポイントがあります。

① 契約期間満了により労働契約が当然に終了することについて、労働契約書等の書面に明確に記載しておくこと
② 正社員として登用する場合には、その時点で改めて正社員としての労働契約書を作成する手続を確実に行うこと(手続が行われていない場合は最初の有期契約が試用期間として評価されてしまう可能性が高くなる)
③ 能力不足を理由とする場合は、改善指導のプロセス(具体的な指導内容・本人に与えた改善の機会)を客観的な書面(指導記録)で残しておくこと

 契約内容や手続が曖昧なまま運用していると、後になって労働契約の性質が争われることになり、会社側にとって不利な判断がなされる可能性もあります。制度の設計や契約書の作成について不安がある場合には、弁護士へ相談しながら整備していくことが望ましいでしょう。

05有期契約を使った採用のメリット・デメリットと人材確保への影響

 最初から正社員として採用するのではなく、有期労働契約からスタートする採用方法には、当初の労働契約が有期労働契約の形式を採っている場合、労働者側の長期雇用への期待が比較的低いため、正社員の本採用拒否という形式を取る場合と比べて契約期間満了によって辞めてもらいやすく、紛争になりにくいケースが見られるというメリットがあります。

 一方で、有期契約という形態である以上、労働者が契約期間中に退職してしまう可能性が高くなるという傾向や、正社員として長期間勤務することを希望している応募者にとっては魅力が低く見えるというデメリットもあります。安定した雇用を重視する人材ほど、最初から正社員として採用される企業を志望する傾向があり、有期契約からスタートする採用制度では応募者の層が限定されてしまう可能性もあります。

 正社員として長く働き続けてほしい人材を募集するのであれば、最初から正社員として採用する方法を基本とした方がよい場合も多く、労務リスクの回避だけを目的に採用制度を設計するのではなく、採用市場の状況や自社の人材戦略も踏まえながらバランスの取れた制度設計を行うことが重要です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 試用期間中なら、14日以内であれば即日解雇できると聞きましたが本当ですか?
A1. 労働基準法上の「解雇予告」の手続(30日前予告または手当の支払)が不要になるだけであり、解雇そのものの正当性が不要になるわけではありません。14日以内であっても、客観的に合理的な理由がない本採用拒否は不当解雇と判断されるリスクがあります。

Q2. 有期契約で採用し、適性がなければ期間満了で終了させることは「本採用拒否」より安全ですか?
A2. 形式上は雇止めとなりますが、実態が正社員登用を前提とした試用期間目的である場合、判例により、通常の雇止めよりも厳しい「解雇権濫用法理」が類推適用される可能性があります。契約書で「適性判断のための期間であること」や「更新の有無」をどう明記するかが鍵となります。

Q3. 本採用拒否を検討する際、どのような証拠を残しておくべきでしょうか?
A3. 具体的な業務上のミス、遅勤欠勤の記録、上司による改善指導の内容とそれに対する本人の反応を、日付入りの書面やメールで残しておくことが不可欠です。「期待外れだった」という主観的な評価だけでは、裁判で解雇の正当性を立証することは困難です。

経営上のポイント 適性判断目的の有期契約は、契約期間満了で当然に終了するという明確な合意がない限り判例上「試用期間」と評価されます(神戸弘陵学園事件・最高裁平成2年6月5日判決)。契約書での当然終了の明記・正社員登用時の契約書再作成・改善指導プロセスの証拠化が重要です。いきなり解雇通知ではなくまず退職勧奨(合意退職)を探ることが実務上の鉄則です。弁護士に相談することをお勧めします。アドバイスします。
監修者 弁護士 藤田 進太郎

監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、退職勧奨、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日:2026年6月28日


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