動画解説

この記事の要点

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まず必要なのは社長の決意と、参らないためのチーム体制

手ごわい相手には一人で当たらず、社長と幹部が協力し、弁護士のコンサルティングも受ける

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振り回されないさじ加減と、守りだけでなく「攻め」の姿勢を持つ

相手の訴えに応じるだけでなく、こちらから面談し、事情を確認していく

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言葉じりを捉えた反撃に備え、隙を見せない

きっちり対応すれば、賢い相手は慎重になり、そうでない相手は自ら就業規則違反を犯して自滅する

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「就業規則違反にならないギリギリ」は、たいてい思い込みである

職場の雰囲気を最悪にしている以上、何らかの違反はあるはず。就業規則がなくても許されない

1. 出世競争から外れた元幹部候補という問題

出世競争から外れた元幹部候補の態度が悪くなり、職場の雰囲気は最悪。この社員が大騒ぎするたびに対応に追われ、職場は疲弊している。就業規則違反にはならないギリギリのやり方をしてくることもあり、どう対応すればよいのか分からない。今回は、こうしたご相談に対する解説です。本記事では、就業規則違反にならないギリギリのやり方をしてくる元幹部候補への対処法を、会社側の視点から説明します。

2. まず必要なのは「社長の決意」とチーム体制

こうした職場を振り回すタイプの社員に対応する際、まず一番大事なのは、社長の決意です。なぜなら、この種の相手への対応は、本当に大変だからです。下手なことをすれば大騒ぎされ、逆に「パワハラだ」「労働基準監督署に申告するぞ」などと騒がれます。そうなると、社長は「自分のやっていることは本当に大丈夫なのか」と考えてひるんでしまいます。仮に正しくても、攻撃的な相手に話すのはストレスで、非常に骨が折れます。社長自身が対応するのも大変ですし、管理職に対応してもらう場合でも、下手をすると管理職が参ってしまいます。

一人で抱えず、チームで、弁護士も交えて

ですから、態勢を整えて対応しなければなりません。本当に手ごわい相手だと思ったら、一人で対応するのではなく、チームを組み、社長と幹部が協力して対応する体制を取ります。自分たちの言っていること・やっていることに間違いがないか心配であれば、弁護士のコンサルティングを受け、その都度、日本語の使い方まで教えてもらいながら、オンライン打ち合わせを毎日のように実施して対応していくことが大切です。

3. 対応のさじ加減(振り回されない)

この方は、いろいろなことを訴えてきて、その対応で、社長も人事担当も、その方の上司も、てんやわんやになり、クタクタになってしまいます。本人が訴えてくる何かに対して、回答したり調査したりするだけで、疲弊してしまうのです。こうした対応は、適切なさじ加減を考えないと、振り回されて疲れ果ててしまいます。

大事なのは、本当に踏み込んで、手間暇をかけて訴えの内容を調査する必要があるのかどうか、というさじ加減です。本当に必要性が高いものであれば、時間もお金もかけて調査しなければならないでしょうが、それほどでもなければ、それなりのところで対応を打ち切ることも必要になります。

4. 守りだけでなく「攻め」も必要

守りだけでなく、攻めも大事です。本人が何か言ってきたことに対応するだけでは足りません。職場の雰囲気が非常に悪くなっているのは、本人の言動によるものなのですから、こちらから本人と面談し、事情を聞くなど、アクションを起こしていく必要があります。本人に対して、こちらからも攻め込んでいくイメージです。

もちろん、攻め込むといっても、こんなにうるさい人に対応したら、こちらが参ってしまう、という懸念が頭に浮かぶかもしれません。だからこそ、チームで対応し、こちらが参らないように踏ん張っていかなければならないのです。

5. 言葉じりを捉えた反撃に備える(隙を見せない)

この種の方は、こちらの言葉遣いが不適切だと「パワハラだ」と言葉じりを捉え、「あなたはこう言ったでしょう」としつこく繰り返し、責め続けてくることがあります。どちらがパワハラをしているのか分からないくらい、激しく責めてくることも多いものです。ですから、これに負けないよう一致団結することも大事ですが、やはり間違ったことを言ったり、やったりしないことが、とても重要になります。

リアルタイムの言葉のやり取りこそ、弁護士の助言を

何が間違ったことなのかは、分かりにくいものです。本を読んだりセミナーを受けたりして、「これは間違いないだろう」と納得できても、リアルタイムで対応するとき、適切なことをパッと言えるとは限りません。相手が手ごわいと、つい売り言葉に買い言葉のようになってしまうこともあります。ですから、言葉の使い方については、弁護士のコンサルティングを受け、日本語の指導まで受けて、こうした手ごわい相手との言葉のやり取りを学んでいくべきです。本やセミナーは参考にはなりますが、今の自社で起きている、まさにこの事例にぴったり当てはまるわけではありません。個別の案件として弁護士に相談すれば、そのタイプの問題社員にぴったり合った、適法かつ教育指導の効果が高いやり取りを伝えることができます。なお、適正な範囲の業務上の注意指導は、パワハラには当たりません。要は、言い方と範囲を誤らないことが肝心なのです。

6. 「隙を見せない」対応がもたらす二つの結果

「どうせ言っても治らない」と思われたかもしれません。しかし、一概にそうとは言えません。実際にやってみると、こちらをなめているから好き勝手にやっている、という時もあるからです。

賢い相手は慎重になり、そうでない相手は自滅する

賢い方は、こちらが手ごわいと思うと、変な責め方をしてきません。警戒し、慎重に様子を伺いながら攻めようとします。ですから、賢い相手には、こちらが手ごわいと思わせる言葉をしっかり選び、隙を見せずに対応すると、気を許して伸び伸びと会社を攻撃する、ということをしなくなります。結果として騒ぎが減り、職場の疲弊の度合いも下がります。他方、そこまで賢くない相手であれば、こちらがきっちり対応していることに気づかず、相変わらずめちゃくちゃなことを言ったりやったりして、やがて自滅します。賢い問題社員と違い、やってはいけないこと、言ってはいけないことをしてしまうのです。そうなれば、まさに就業規則違反ですから、厳重注意や懲戒処分、場合によっては退職勧奨や解雇といった方向に進む可能性が高くなります。

ポイントは、日本語の使い方も含めて、隙を見せないことです。ガードを固めてしっかり対応する。どうすればよいか分からなければ、日本語の指導までできる弁護士に聞きながら、リアルタイムの打ち合わせを毎日のようにオンラインで入れて対応していく。そこまでやれば、賢い相手は行動が慎重になり、そこまででない相手は自滅していきます。

7. 「就業規則違反にならないギリギリ」は本当か

ところで、「就業規則違反にはならないギリギリのやり方をしてくる」という前提は、本当なのでしょうか。私は疑問に思っています。

結果が本当に悪ければ、ほぼ確実に何らかの違反がある

なぜなら、職場の雰囲気が最悪だという結果が、現に出ているからです。周りの社員たちもひどい思いをして、「こんな会社は辞めようかな」と思っているかもしれません。そんな結果をもたらす言動が、就業規則違反にならないと言えるわけがありません。おそらく、どの言動が違反にあたり、就業規則のどの条文に違反するのか、判断がつかないだけなのだと思います。形式的に言動だけをあてはめようとすると、失敗しやすいのです。結果が本当に悪ければ、ほぼ確実に、何らかの違反があります。職場の雰囲気を最悪にしている人なのですから、よほど変な就業規則でない限り、何かには違反しているはずです。

しかも、これは就業規則がなかったとしても言えることです。お金をもらって働く以上、職場の雰囲気を悪くするような言動を、あえて言ったりやったりしてはいけないに決まっています。労働者は、労働契約に伴う信義則上の義務として、職場の秩序を乱さない義務を負っていると考えられるからです。就業規則がなくても「それはだめですよ」と言える状況になっているはずなのです。どの点が違反にあたるか自分では分かりにくい、というのであれば、弁護士にご相談ください。「おそらくここが違反しています」とお伝えできますし、仮に明確な違反がないと思える場合でも、職場の雰囲気を悪くする言動は、たいてい何らかの問題をはらんでいますので、しっかり相談していただければ、何かしらアドバイスできると思います。

8. まとめ

  1. まず必要なのは社長の決意と、参らないためのチーム体制である。弁護士のコンサルティングも受ける
  2. 振り回されないさじ加減を持ち、必要性の低い訴えはそれなりのところで打ち切る
  3. 守りだけでなく、こちらから面談し事情を確認する「攻め」の姿勢を持つ
  4. 言葉じりを捉えた反撃に備え、間違ったことを言わない。言い方と範囲を誤らなければ、適正な指導はパワハラではない
  5. 隙を見せずに対応すれば、賢い相手は慎重になり、そうでない相手は自ら違反を犯して自滅する
  6. 「就業規則違反にならないギリギリ」はたいてい思い込み。職場を最悪にしている以上、何らかの違反はあるはず

出世競争から外れたとはいえ、元幹部候補ですから、そこそこの能力はあるのでしょう。何らかの理由で、いわば反乱軍のようになってしまったわけですが、相手に言い分があるとしても、社長の立場でこれを放置するわけにはいきません。第一に、周りの社員を守る必要があります。問題のある方だけが労働者ではありません。周りで働く社員やパート・アルバイトの方々も、社長が守るべき大切な人たちです。雰囲気の最悪な職場では、せっかく頑張ろうと思っていた人が、才能を発揮する場を奪われてしまいます。第二に、雰囲気の悪い職場では、よい結果が出るわけがありません。今たまたまよくても、だんだん悪くなっていきます。会社を育てる意味でも、放置してはいけないのです。難易度の高い対応になるかもしれませんが、社員たちを守るためにも、会社を育てるためにも、経営者は逃げてはいけません。こうしたケースにお悩みの経営者の皆様は、ぜひ会社側専門の弁護士にご相談ください。

弁護士 藤田 進太郎

監修者弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 注意すると「パワハラだ」と逆に責めてきます。どう対応すればよいですか。

A. 適正な範囲の業務上の注意指導は、パワハラには当たりません。問題は、言い方や範囲を誤ることです。感情的な言葉や不適切な言い回しは、言葉じりを捉えられる隙になります。手ごわい相手ほど、リアルタイムの受け答えが難しいため、弁護士のコンサルティングを受け、具体的な言葉のやり取りまでアドバイスをもらいながら対応するとよいでしょう。事実に基づき、冷静に、適正な範囲で指導する。この原則を守れば、パワハラとの主張は通りにくくなります。

Q2. 本当に就業規則違反ギリギリで、処分の根拠が見つかりません。

A. 職場の雰囲気を最悪にしているという結果が現に出ているのであれば、ほぼ確実に何らかの違反があると考えてよいでしょう。多くの就業規則には、職場秩序を乱す行為を禁じる服務規律の定めがあり、そうした言動はこれに該当しうるからです。仮に明確な条文が見当たらなくても、労働者は信義則上、職場の秩序を乱さない義務を負っていると考えられます。どの点が違反にあたるか判断がつかない場合は、具体的な言動を整理したうえで、弁護士に相談してください。

Q3. 次々と訴えてきて対応に追われ、職場が疲弊しています。

A. まず、一人で抱えず、社長と幹部でチームを組み、必要に応じて弁護士も交えて対応してください。そのうえで、訴えの一つひとつについて、本当に手間暇をかけて調査する必要があるのかというさじ加減を考え、必要性の低いものはそれなりのところで打ち切ることが大切です。さらに、相手の訴えに受け身で応じるだけでなく、こちらから面談して事情を確認するなど、攻めの姿勢も持ちましょう。振り回されないための体制づくりが、疲弊を防ぐ鍵になります。

最終更新日:2026年7月18日


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