通達上、管理監督者にあたるか否かは、資格及び職位の名称にとらわれず、実態に即して判断すべきとされています(昭和63年3月14日基発第150号)。
 管理監督者にあたるか否かの具体的な判断要素は、次のとおりです。
① 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有しているか
② 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有しているか
③ 現実の勤務態様も、労働時間等の規制に馴染まないものであるか
④ 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされているか
 したがって、形式的に肩書を「課長」「店長」等としたとしても、管理監督者に該当するわけではなく、管理監督者に該当するかは具体的な実態に即して判断することになります。