使用者は、労働者が業務上疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇することができません(労基法19条1項)。 しかし、退職勧奨は合意退職を成立させようとするものであるところ、合意退職を禁止する明文規定はありませんので、業務上の疾病により休業中の社員に対し、退職勧奨すること自体は禁止されていません。 もっとも、業務上の疾病により休業中の社員に対する退職勧奨は、通常の社員に対する退職勧奨よりも抑制的に行うべきものと考えられます。
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