フレックスタイム制において、超過時間分を次の精算期間中の総労働時間に充当することは、超過時間が生じた清算期間内における賃金の一部がその期間の賃金支払日に支払われないため、労基法24条違反となり許されません。 他方、不足時間分を次の清算期間の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠を超えない限り可能とされています(行政通達昭和63年1月1日基発1号)。
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