事業場外労働のみなし時間制を採っていたとしても、深夜や休日といった労働時間の配置に関する規定の適用は排除されません。 したがって、深夜や休日に労働させた場合には、残業代を支払う必要があります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 勤務弁護士作成
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