退職金には、在職期間中の労務提供の対価(賃金)を後払いする側面だけでなく、退職まで勤続した労働者の功績に報いる側面があります。労働者の競業行為は、使用者を企業秘密漏洩や顧客情報流出等のリスクにさらすものですから、退職時までの労働者の功績を減殺する信頼関係破壊行為といえます。したがって、競業避止義務に反した労働者の退職金を一部減額する規定には合理性があり、有効と考えます。
 裁判例も、退職金の功労報償的性格に着目して、同業他社に就職した労働者の退職金を半額とする就業規則の規定を有効としています(三晃社事件最高裁昭和52年8月9日判決)。

 

 


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