労働時間は,できる限り就業規則で特定すべきとされていますが,シフト制など業務の実態から月ごとに勤務割表を作成する必要がある場合には,就業規則において各勤務日の始業・終業時刻及び各勤務の組み合わせの考え方,勤務割表の作成手順や周知方法等を定め,各日の勤務割はそれに従って,変形期間開始前までに具体的に特定しておけば足りるとされています(昭和63年3月14日基発150号)。
弁護士法人四谷麹町法律事務所 勤務弁護士作成
Copyright © 問題社員、労働審判、残業代トラブルの対応、経営労働相談 | 弁護士法人四谷麹町法律事務所 All Rights Reserved.