労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分,8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える必要があります(労基法34条1項)。
 休憩時間は一斉付与が原則ですが,例外的に事業場単位で労使協定をした場合や,農漁業・諸種のサービス業など業務の性質上一斉休憩が困難な種類の業種の場合には,一斉付与の適用が除外されます(労基法40条,41条)。
 休憩時間は労働者の自由に利用させる必要があります(労基法34条3項)。
 休憩時間を与えるタイミングは,労働時間の途中であればどの段階でもよく,休憩時間の分割付与も可能です。

 


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