休日労働時間とは,労基法35条の法定休日(原則として1週1休以上)に労働させた時間をいいます。 日曜日が法定休日の場合,法定休日ではない土曜日や祝祭日に労働させても,ここでいう休日労働には該当しません(週40時間を超えて労働させれば,時間外労働に該当します。)。
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