有効期間の定めがない労働協約は、当事者の一方が、署名又は記名押印した文書によって90日前に相手方に予告して解約できます(労組法15条3項、4項)。 もっとも、実務上は、いきなり解約を通知するのではなく、まずは協議の場を設けるのが穏当であると考えます。 なお、有効期間を定める場合、3年を超える有効期間を定めることはできません(労組法15条1項)。仮に3年を超える有効期間を定めたとしても、3年の有効期間を定めたものとみなされます(労組法15条2項)。
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