不当労働行為とはどのような行為を言いますか。
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不当労働行為は労組法7条に定められた3類型 不当労働行為は、労働組合法7条に定められており、①不利益取扱い・黄犬契約(1号)、②団体交渉の不当な拒否・不誠実な対応(2号)、③労働組合への支配介入・経費援助(3号)の3類型があります。 |
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不当労働行為があった場合、労働委員会で救済が検討される 使用者による不当労働行為があった場合には、公・労・使の3者で構成される労働委員会において、労働者の救済の有無が検討されます。 |
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会社としては、各類型を正確に理解し、不当労働行為に当たらない対応を行うことが重要 労働組合との関係を含む集団的労使関係では、各類型の内容を正確に把握したうえで対応することが、紛争予防の観点から重要です。 |
01不当労働行為とは(概要と法的根拠)
不当労働行為とは、使用者が労働組合や組合員である労働者に対して行う、労組法上禁止された一定の行為をいいます。不当労働行為は、労働組合法(労組法)第7条に定められており、会社経営者として、この概念を正確に理解しておくことが重要です。
不当労働行為制度が設けられている趣旨は、労働組合の組織と活動を保護し、労使対等の原則に基づく健全な集団的労使関係を確立することにあります。労働者には、憲法28条により、団結権・団体交渉権・団体行動権(労働三権)が保障されており、不当労働行為制度はこれを具体的に担保するための仕組みです。
会社としては、「労働組合があるから不利益な扱いをする」「団体交渉の申し入れを無視する」「組合の活動に干渉する」といった行為が不当労働行為として問題とされることを理解したうえで、適切な対応を行うことが求められます。
02不当労働行為の3類型
不当労働行為は、労組法7条により、次の3類型が定められています。
① 不利益取扱い・黄犬契約(労組法7条1号)
労働者が①労働組合の組合員であること、労働組合に加入しもしくは結成しようとしたこと、または労働組合の正当な行為をしたことを理由として、当該労働者を不利益に取り扱うことです。また、労働者が労働組合に加入しないことや、労働組合から脱退することを雇用条件とする「黄犬契約」を締結することも含まれます(不利益取扱いの詳細は567番参照)。
② 団体交渉の不当な拒否・不誠実な対応(労組法7条2号)
使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒むことです。単に交渉の席に着くことを拒否するだけでなく、形式的には交渉の場に出席しながら誠意をもって対応しない「不誠実団交」も含まれます(団体交渉の場面での不当労働行為の詳細は568番参照)。
③ 支配介入・経費援助(労組法7条3号)
使用者が、労働者が労働組合を結成し、または運営することを支配したり介入したりすること、および労働組合の運営のための経費の支払につき財務上の援助を与えることです。特定の組合を有利・不利に扱うことで、組合の自主性・独立性を損なう行為が問題とされます。
以上の3類型に当たる行為は、いずれも労組法上、使用者に対して禁止されています。会社としては、これらに該当する行為を行わないよう注意する必要があります。
03労働委員会による救済
使用者による不当労働行為があった場合には、公・労・使の3者で構成される労働委員会において、労働者の救済の有無が検討されます。
労働委員会は、不当労働行為の申立てを受けると、事実の審査を行い、不当労働行為が認められた場合には、使用者に対して救済命令を発します。救済命令の内容としては、不利益処分の撤回・原状回復、文書手交・謝罪(ポスト・ノーティス)、団体交渉への応諾などが挙げられます。
労働委員会は都道府県レベルの「都道府県労働委員会」と「中央労働委員会」があり、通常は都道府県労働委員会に申立てが行われます。労働委員会の手続は、裁判所の訴訟とは異なり、より迅速に処理されることが多いですが、場合によっては行政訴訟で争われることもあります。
また、不当労働行為は、労働委員会への申立てによる救済だけでなく、裁判所において民事上の損害賠償請求や差止請求の対象となる場合もあります。会社経営者としては、不当労働行為に問われることのないよう、労働組合との関係において適切な対応を行うことが重要です。労働組合から団体交渉の申入れが来た場合や、不当労働行為として申立てを受けた場合には、早期に使用者側弁護士に相談することをお勧めします。
監修者
弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎
東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 / 「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)
日本全国各地の会社経営者の皆様へ
弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。
Q&Aよくある質問
Q1. 不当労働行為として申立てを受けた場合、どこで審理されますか。
A. 不当労働行為の申立ては、原則として都道府県労働委員会に対して行われます。審理は、公益委員・労働者委員・使用者委員の3者で構成される労働委員会で行われ、不当労働行為が認定されると救済命令が発せられます。救済命令に不服がある場合は、中央労働委員会への再審査申立や、行政訴訟による争い方があります。申立てを受けた段階で、早期に使用者側弁護士に相談することをお勧めします。
Q2. 労働組合がない会社でも、不当労働行為の問題は生じますか。
A. 不当労働行為は、現に労働組合が存在する場合だけでなく、労働者が労働組合を結成しようとした段階でも問題になります。例えば、組合結成を試みていた労働者を解雇した場合や、組合結成の動きを妨害した場合は、不利益取扱い(1号)や支配介入(3号)の不当労働行為に問われる可能性があります。また、合同労組(ユニオン)に加入した個人労働者から団体交渉を申し入れられることもありますので、労働組合を設置していない会社でも無関係とはいえません。
Q3. 不当労働行為の申立てと、通常の訴訟や労働審判は、どう違いますか。
A. 不当労働行為の申立ては、労働委員会という行政機関が審理する行政的救済手続であり、救済命令という行政処分が発せられます。これに対し、通常の裁判所における訴訟(損害賠償請求など)や労働審判は、司法的救済手続です。不当労働行為は、行政的救済と司法的救済が並行して利用できることもあります。それぞれ手続の流れや活用場面が異なりますので、どの手段が適切かは、具体的な事案を踏まえて弁護士に相談することをお勧めします。
最終更新日:2026年2月25日