ワード:「注意指導」
解雇権濫用かどうかは、どのような要素で判断されますか。6つの考慮事情と注意指導の重要性について教えてください。
この記事の結論
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解雇権濫用の判断は6つの要素を総合考慮する。単一の事情だけで結論は出ない
①企業の種類・規模②職務内容・採用理由③勤務不良の程度④回数・改善可能性⑤会社の注意指導の有無⑥他労働者との均衡、の6要素を総合的に検討します(労働事件審理ノート参照)。これらのいずれかが弱ければ解雇権濫用と判断されるリスクが高まります。
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就業規則がない会社でも普通解雇することができますか。
この記事の結論
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就業規則がなくても普通解雇は可能(民法627条)。ただし「就業規則がない=解雇が自由」は誤り
期間の定めのない雇用契約では民法627条を根拠として解雇できます。しかし解雇権濫用法理(労働契約法16条)は就業規則の有無にかかわらず適用されます。客観的合理的理由と社会通念上の相当性がなければ解雇は無効です。
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就業……