ワード:「残業代計算」

法定休日をまたぐ勤務の残業代はどのように考えればよいですか。

[toc] 1. 法定休日をまたぐ勤務に関する基本的な考え方  法定休日を含む2日にまたがる勤務については、割増賃金の考え方を誤解しているケースが少なくありません。特に、「連続して勤務しているのだから一律に休日労働になる」といった理解は、実務上の誤りとなります。  労働基準法において、法定休日は暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間で判断されます。そのため、勤務が日をまたいで連続……

固定給と歩合給を併用している場合の残業代は、どのように計算すればいいですか。

この記事の結論 1 固定給と歩合給は一体計算できず、それぞれ別の方法で計算して合算する 固定給部分は「固定給÷一月平均所定労働時間数×1.25(時間外)」、歩合給部分は「歩合給÷総労働時間数×0.25(時間外の場合の割増分のみ)」で別々に計算し、合算します。 2 「歩合給だから残業代不要」は誤り。計算ミスが未払残業代リスクを生む ……

飲食店における手待時間は、労働時間として残業代の計算に含める必要がありますか。

この記事の要点 ✓ 「客がいない時間は休憩でよい」と指示していても、来客時に直ちに対応する義務がある以上、その時間は原則として残業代(割増賃金)計算の対象となる労働時間に当たる 実作業がないことと、労働時間でないこととは別問題です ✓ 法的に「休憩時間」と認められるためには、労働者が使用者の指揮命令から離れ、自由に時間を使える状態(……

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