ワード:「期日変更」
労働審判の期日変更はできますか。
この記事の結論
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期日変更は「顕著な事由」がある場合に限り認められ、厳格に運用される
労働審判の期日変更は、顕著な事由がある場合に限って許されます(労働審判法29条・民訴法93条3項)。裁判官と労働審判員2名の日程調整が必要なため再調整が難しく、通常の業務都合では認められにくいのが実情です。
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会社側は、変更を前提とせず、指定さ……
労働審判の答弁書が間に合わない場合、どう対応すべきですか。
この記事の結論
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期日変更は原則として認められないと考える
準備不足を理由とする期日変更はまず認められません。変更申請に労力を使うよりも、今ある時間で会社の主張の骨格を固めることに集中すべきです。
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争点を絞り、核心部分に集中する
すべての争点に反論しようとすると、かえって主張が散漫になります。法的判断に直結する核心部分を特定……
労働審判の第1回期日は、変更できますか。
この記事の結論
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答弁書の完成度が結果の大部分を左右する
裁判所は答弁書を精読した段階で事案の大枠を把握します。第1回期日は書面で形成された評価の確認・具体化の場であり、答弁書の完成度が解決水準を決定づけます。
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証拠の提出は最初の答弁書の段階で完了させる
短期集中審理のため、後から証拠を追加しても「なぜ最初に提出しなかったの……