ワード:「指揮命令下」
作業の準備・後片付けの時間は労働時間になりますか。
この記事の結論
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義務付けだけでなく余儀なくされた場合も労働時間になる
業務の準備行為等を使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、特段の事情のない限り指揮命令下に置かれたものと評価できます(三菱重工業長崎造船所事件、最高裁)。
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義務がなく任意性のある行為は労働時間に当たらない
義務付けられておらず、行わなくて……
労基法上の「労働時間」に当たるかどうかは、どのような基準で判断されますか。
この記事の結論
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労働時間は指揮命令下にあるかで客観的に判断される
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、これに該当するか否かは客観的に定まります(三菱重工業長崎造船所事件、最高裁)。会社の主観的意図や就業規則の定めによって左右されません。
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明示の指示がなくても黙示の指揮命令が認定され得る
時間外……
休日の出張移動時間は、労働時間として扱う必要がありますか。
この記事の要点
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単なる出張先への移動は、業務性がなく使用者の指揮命令下にないため、労基法上の労働時間に該当しない
行政解釈(昭和23年3月17日基発461号・昭和33年2月13日基発90号)の立場です
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物品の監視・配送や人の引率を伴う等、移動自体に業務性がある場合は労働時間として扱う必要がある
移動中に業務上の義務が課され……
残業代計算の基礎から除外される「休憩時間」とは、どのような時間ですか。
この記事の要点
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「休憩時間」とは労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいい、単に作業に従事していない時間は含まれない
行政解釈(昭和22年9月13日基発17号)による定義です。作業に従事していなくても手待ち状態であれば休憩時間にはなりません
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最高裁(大星ビル管理事件・平成14年)も「労働からの解放……