ワード:「勤務態度不良」

問題社員の解雇

  FOR COMPANY OWNERS 問題社員の解雇。
トラブル回避とタイミングを、
会社側専門弁護士が体系的に解説します。 問題社員の解雇は、進め方次第で会社が勝つか負けるかが決まる、極めて慎重な対応が求められる場面です。「30日前に予告すれば解雇できる」「労基署で相談したから大丈夫」「試用期間14日以内なら自由」──こうした典型的誤解のまま解雇に踏……

職場では体調不良なのに、週末はアクティブ。

[toc] 動画解説 [youtube]8LWc27r3KyE[/youtube]   1. 週末は元気だが平日にパフォーマンスが落ちる社員の特徴  「週末は趣味やスポーツに精力的に取り組んでいるのに、平日は集中力が続かず成果も低い」という社員に直面することがあります。会社経営者としては、単なる生活スタイルの問題なのか、それとも勤務態度の問題なのかを冷静に見極める必要があります……

勤務態度が悪い問題社員を解雇する際に考慮すべき点について教えてください。

この記事の結論 1 有効性は4要件で判断される。①解雇事由該当、②濫用に当たらない、③解雇予告、④解雇制限に非該当 勤務態度不良を理由とする解雇は、就業規則の解雇事由に該当するだけでは足りません。特に②の客観的合理的理由と社会通念上の相当性を、証拠で示せることが重要です。 2 「客観的に合理的」とは、裁判官が証拠で判断できること。経……

改善の見込みがない社員であっても、解雇に先立ち注意指導は必要ですか。

この記事の結論 1 明らかな問題社員でも、解雇前の注意指導・懲戒処分の積み重ねが原則として必要 労働契約法16条の解雇権濫用の判断において、注意指導や懲戒処分歴の有無は重要な考慮要素です。「改善の見込みなし」は会社の思い込みではなく、客観的に示す必要があります。 2 注意指導なしでは「改善の見込みが乏しい」ことの立証が難しい よほ……

普通解雇の有効性が争われやすいのは、どのような場面ですか。試用期間・能力不足・傷病解雇について教えてください。

この記事の結論 1 紛争になりやすい4類型:①試用期間の本採用拒否(最多)②能力不足③勤務態度不良④傷病解雇 裁判例上最も多く争われるのは試用期間中の本採用拒否です。「試用期間中だから自由に解雇できる」は誤りです(三菱樹脂事件・最高裁昭和48年12月12日)。いずれの類型でも客観的合理的理由と社会通念上の相当性が必要です。 2 類型……

普通解雇の客観的合理的理由とは何ですか。証拠の重要性と証明方法について教えてください。

この記事の結論 1 客観的合理的理由には「労働契約を終了させなければならないほど」の重大性が必要。単なる業績不振・態度不良では足りない 能力不足・勤務態度不良・業務命令違反等の程度が甚だしく、業務の遂行や企業秩序の維持に重大な支障が生じていることが客観的に示される必要があります。解雇という最終手段が正当化されるだけの重大性が要求されています。 ……

普通解雇とは何ですか。「狭義」と「広義」の違いについて教えてください。

この記事の結論 1 「普通解雇」は法律上の定義語ではなく実務上の概念。狭義(帰責事由による解雇)と広義(整理解雇を含む)がある 懲戒解雇以外の解雇を「普通解雇」と総称します。狭義は能力不足・勤務態度不良等の労働者側の事情による解雇、広義はこれに整理解雇を加えた概念です。用語を使う際は狭義・広義を明確に区別することが重要です。 2 「……

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