ワード:「労働審判員」

労働審判の基礎知識(入門)

  トップ› 労働審判対応の総合解説› 労働審判の基礎知識と情報源 FOR COMPANY OWNERS 労働審判について知りたい場合に、
経営者が最初に見るべき情報源を、
使い分けの観点で整理します。 労働審判の書類が会社に届いた、あるいは将来的に労働審判を申し立てられる可能性を感じている、といった場面で、「労働審判とは何か、どこで情報を得れば……

労働審判申立書が届いたら即確認|最初の3週間の初動対応を会社側専門弁護士が解説

  FOR COMPANY OWNERS 労働審判申立書が届いた場合にすべきこと。
3週間で答弁書を仕上げる、
会社側の初動実務を解説します。 労働審判申立書が会社に届くと、第1回期日までは原則40日以内、答弁書提出期限は期日の1週間から10日前に指定されますので、実質的な準備期間は3週間前後しかありません。しかも労働審判は第1回期日でほぼ結論が形……

労働審判対応の総合解説

  FOR COMPANY OWNERS 労働審判対応の総合解説。
申立書到達から第1回期日、調停、異議申立てまで、
会社側が取るべき実務対応を解説します。 労働審判は、個別労働紛争の迅速な解決を目的として21世紀に導入された比較的新しい制度です。訴訟と異なり原則3回以内の期日で結論に至る点、民事調停と異なり異議申立てをすると自動的に訴訟へ移行する……

労働審判の対応

    FOR COMPANY OWNERS / 動画解説シリーズ 会社側・使用者側 専門特化 労働審判への対応 申立書が届いた時の初動・答弁書の準備・在職中申立への対応 労働審判は、申立てから第1回期日までわずか約1ヶ月。原則3回以内で結論が出る極めてスピードの速い手続きです。第1回期日までに会社の主張と証拠をほぼ出し切る必要があり、初動を誤ると不利な心証が固まって覆せなくな……

労働審判の期日変更はできますか。

この記事の結論 1 期日変更は「顕著な事由」がある場合に限り認められ、厳格に運用される 労働審判の期日変更は、顕著な事由がある場合に限って許されます(労働審判法29条・民訴法93条3項)。裁判官と労働審判員2名の日程調整が必要なため再調整が難しく、通常の業務都合では認められにくいのが実情です。 2 会社側は、変更を前提とせず、指定さ……

労働審判の調停は、なぜ「納得感」が高いのですか。

この記事の結論 1 裁判官が主導する手続である 民事調停と異なり、裁判官が一貫して関与し、法的な見通しを踏まえた議論が進められます。 2 現場の実務感覚が反映される 労働審判員が加わることで、形式的な法律論だけでなく、企業実務としての妥当性も評価されます。 3 審判・訴訟へ連続する構造にある 調停が不……

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