問題社員140 本当に体調不良で欠勤・遅刻・早退しているのか分からない。

動画解説

 

1. 体調不良による欠勤を「仮病」と決めつけてはいけない理由

 体調不良を理由に欠勤・遅刻・早退が続くと、「本当に病気なのか」「仮病ではないか」と疑念を抱くことは、会社経営者として自然な感情です。しかし、十分な根拠なく仮病と決めつけることは、極めて大きな法的リスクを伴います。

 第一に問題となるのが、会社の安全配慮義務です。会社は、従業員が心身の健康を害さないよう配慮する義務を負っています。仮に本当に体調不良であるにもかかわらず、「怠けている」「嘘をついている」と決めつけて通常どおり業務を命じた場合、症状が悪化すれば安全配慮義務違反として損害賠償責任を問われる可能性があります。

 第二に、根拠のない決めつけはハラスメント問題に発展しかねません。特に精神疾患や慢性的な体調不良の場合、外見からは分かりにくいことも多く、軽率な発言が人格権侵害やパワーハラスメントと評価されるおそれがあります。社内での信用失墜、紛争化、労働審判や訴訟への発展という事態も現実に起こり得ます。

 第三に、労働契約上、会社は賃金を支払い、従業員は労務を提供するという関係にありますが、労務提供が困難なほどの疾病がある場合には、従業員は免責され得るというのが法的な原則です。つまり、病気が事実であれば、欠勤自体が直ちに義務違反になるわけではありません。

 だからこそ重要なのは、「怪しい」という印象ではなく、客観的事実に基づいて判断する姿勢です。まずは出勤状況、業務パフォーマンス、申告内容の具体性などを冷静に整理することが出発点になります。

 会社経営者として守るべきは、感情ではなく企業価値です。疑わしい場合であっても、拙速に結論を出すのではなく、事実確認と法的整理を踏まえた対応こそが、結果として会社を守る最善策となります。

2. 会社経営者がまず整理すべき事実関係とは

 体調不良による欠勤・遅刻・早退が続く場合、会社経営者として最初に行うべきは「評価」ではなく、事実の整理です。感覚的に「怪しい」と思っても、そのままでは法的判断の土台になりません。

 まず整理すべきは、客観的な出勤状況のデータです。具体的には、

  • 今月の欠勤日数
  • 遅刻・早退の回数
  • 連続欠勤の有無
  • 特定曜日や特定業務との関連性

 これらを時系列で整理することで、問題の傾向が明確になります。単発の体調不良と、継続的・反復的な問題では、対応の方向性が全く異なります。

 次に確認すべきは、業務パフォーマンスの実態です。出社している日において、通常業務が遂行できているのか、明らかに処理能力が低下しているのか。職場は仕事をする場ですから、正社員として許容される水準のパフォーマンスを維持できているかは重要な判断要素になります。

 さらに重要なのが、本人の申告内容の具体性と一貫性です。症状の説明が具体的か、医療機関を受診しているのか、治療の見通しがあるのかなどを確認することで、単なる印象論から脱却できます。

 ここで注意すべきは、「疑わしい事情がある=仮病」と短絡しないことです。疑わしい事情は、あくまで追加確認の必要性を示す材料にすぎません。

 会社経営者に求められるのは、感情的判断ではなく、証拠に基づく合理的判断です。後に紛争化した場合も、「会社としてどのような事実を把握し、どのように検討したか」が問われます。

 したがって、まずは事実をリストアップし、整理し、検討する。この初動対応の質が、その後の面談、診断書請求、休職判断、さらには懲戒処分の適法性まで左右することになります。

3. 面談で確認すべきポイントと適切な進め方

 事実関係を整理した後に行うべきなのが、冷静かつ記録を前提とした面談です。ここでの対応を誤ると、問題解決どころか紛争の火種を生むことになります。

 まず重要なのは、詰問調にならないことです。「仮病ではないか」という前提で臨むのではなく、会社として状況を正確に把握したいという姿勢を明確にすることが必要です。

 例えば、次のように具体的事実を示して確認します。
 「今月はすでに7日欠勤していますね。遅刻が3回、早退が2回あります。体調不良とのことですが、現在の症状や通院状況について教えていただけますか。」

 このように、具体的な数字を示しながら説明を求める方法が適切です。抽象的な問いかけではなく、客観的事実を前提に話すことで、感情的対立を避けることができます。

 面談で確認すべき主なポイントは次の三点です。

  • 第一に、現在の症状の内容と程度。
  • 第二に、医療機関の受診状況。
  • 第三に、今後の見通し(改善可能性・就労可否)。

 ここで大切なのは、安全配慮義務の観点も踏まえていることを明示することです。体調が悪いのであれば無理をさせることはできませんし、会社としても健康状態を把握する責任があります。その姿勢を示すことで、面談は対立ではなく確認の場になります。

 一方で、労働契約は「賃金と労務提供の交換関係」です。体調不良が長期化し、労務提供が困難な状態であれば、今後の働き方を整理しなければなりません。この点も、淡々と事実として伝えるべきです。

 なお、面談内容は必ず記録に残すことが重要です。後日、「そのような説明はしていない」と争われる可能性もあります。

 穏やかで丁寧な対応であっても、仮に本当に虚偽申告であれば、説明を重ねること自体が心理的負担となり、本人が自主的に行動を改める、あるいは退職に至るケースも実務上は少なくありません。

 会社経営者として重要なのは、感情的圧力ではなく、事実に基づく冷静な対話を積み重ねることです。それが最終的に最もリスクの低い対応となります。

4. 安全配慮義務と労務提供義務のバランス

 体調不良による欠勤・遅刻・早退の問題は、単なる勤務態度の問題ではありません。ここには、会社が負う安全配慮義務と、従業員が負う労務提供義務という二つの法的義務のバランスが存在します。

 まず、安全配慮義務とは、従業員の生命・身体・健康を危険から守る義務です。体調が悪化しているにもかかわらず就労を強行させた場合、症状が悪化すれば会社の責任が問われる可能性があります。特に精神疾患や過労関連の問題では、会社の対応が厳しく検証されます。

 一方で、労働契約は、賃金の支払いと引き換えに労務の提供を受ける契約です。労務を提供できない状態が継続する場合、契約の本質に関わる問題となります。無制限に欠勤を容認し続けることは、他の従業員との公平性や組織秩序の観点からも適切ではありません。

 重要なのは、「病気だからすべて免責」でもなければ、「働けないなら直ちに問題社員」という単純な構図でもないということです。

 実務上は、

  • 現在の就労可能性はどの程度か
  • 業務軽減で対応可能か
  • 一定期間の休養が必要か
  • 長期的な労務提供が困難な状態か

 といった視点で整理していくことになります。

 会社経営者として避けるべきなのは、感情に基づく過度な厳格対応と、事なかれ主義による放置の両極端です。どちらも後に法的リスクを生みます。

 体調不良の申告があった場合には、まずは健康配慮を前提としつつ、同時に契約関係としての持続可能性を冷静に検討する。この二つを同時に考える姿勢こそが、経営判断として求められます。

5. 診断書の提出を求める法的根拠と実務対応

 体調不良による欠勤や遅刻・早退が一定程度に達した場合、会社経営者として検討すべきなのが診断書の提出要請です。これは不信感の表明ではなく、合理的な事実確認の一環として行うものです。

 まず前提として、会社は従業員の健康状態を無制限に調査できるわけではありません。しかし、欠勤が反復継続している、あるいは連続して数日間の欠勤があるといった場合には、就労可否を確認する合理的必要性が生じます。このような状況で診断書の提出を求めることは、原則として適法と考えられています。

 特に就業規則に、「連続◯日以上欠勤した場合は診断書を提出すること」といった規定がある場合には、その規定が根拠になります。

 もっとも、実務で重要なのは「求め方」です。単に「診断書を出してください」と命じるのではなく、

 「今月は7日間欠勤があり、遅刻・早退も複数回あります。会社として就労可能な状態かを確認する必要がありますので、主治医の診断書をご提出いただけますか。」

というように、具体的事実と必要性を丁寧に説明することが不可欠です。

 これは安全配慮義務の観点からも重要です。体調が悪いのであれば、無理をさせないためにも医師の判断が必要になります。つまり、診断書の提出要請は懲罰的措置ではなく、健康配慮と契約関係整理のための手続なのです。

6. 産業医面談の活用方法とその効果

 体調不良による欠勤や遅刻・早退が継続している場合、診断書の取得と並んで有効なのが産業医面談の活用です。産業医が選任されている事業場であれば、これは極めて重要な選択肢となります。

 主治医は医療の専門家ですが、必ずしも会社の業務内容や負荷の実態を詳細に把握しているとは限りません。一方、産業医は職場環境や業務特性を踏まえて意見を述べる立場にあります。

 産業医には、「現在の業務内容」「勤務時間や負荷の状況」「実際の出勤状況」といった具体的情報を提供したうえで面談を実施することにより、就労の可否や配慮の必要性について、より実態に即した意見を得ることが可能になります。

 会社経営者として重要なのは、産業医面談を「疑っているから受けさせる」のではなく、安全配慮義務を適切に履行するための手続きとして位置付けることです。その趣旨を丁寧に説明すれば、不必要な対立は避けられます。

 実務上、産業医面談を実施することで「本当に休養が必要な場合の円滑な休職移行」「軽減措置での就労継続」「出勤継続の客観的根拠」といった効果が期待できます。

7. 主治医と産業医の意見が食い違った場合の判断基準

 実務上悩ましいのが、主治医の診断と産業医の意見が異なる場合です。例えば、主治医は「就労は困難」と記載している一方で、産業医は「業務軽減すれば就労可能」と判断するケースなどが典型です。

 重要なのは、各意見の信用性を具体的事情に基づいて比較検討することです。診察の回数、業務内容の把握度、医学的根拠の明確さなどを照合し、どちらの判断がより具体的事実に裏付けられているかを検討します。

 会社経営者が医学的評価の優劣を独自に断定することは困難です。そのため、意見が対立する場合には、追加の意見照会を行う、本人の同意を得て情報提供を行う、あるいは第三の医師の意見を求めるといった慎重な対応を検討することになります。

8. 仮病が判明した場合の懲戒処分とリスク管理

 明確な証拠により仮病であることが判明した場合、会社経営者としては懲戒処分を検討することになります。ただし、「疑わしい」レベルではなく、客観的事実に基づいた客観的合理性と社会的相当性が求められます。

 仮病が明確になった場合、虚偽申告による就業規則違反や信頼関係の破壊が問題となります。処分の種類は、譴責や減給などが考えられますが、初回の不正で直ちに解雇とすることはリスクが高いといえます。

 重要なのは、懲戒を感情的制裁として行わず、「就業規則の根拠」「弁明の機会の付与」「処分の相当性」を慎重に判断することです。不適切な懲戒は、地位確認請求などの重大な紛争に直結します。

9. 欠勤が続く場合の休職対応と実務上の留意点

 欠勤が一定期間継続し、短期的な回復が見込めない場合には、休職制度の適用を検討します。休職は従業員の身分を維持するための制度であり、就業規則の発令要件を充たしているかを客観的に判断します。

 休職期間満了時に就労不能な場合は、自然退職や解雇の問題へ発展しますが、この局面では「復職可能性」の有無が極めて重要になります。合理的な業務軽減で対応可能かどうかの検討を怠ると、後に不当退職として争われるリスクがあるため、医師の意見を踏まえた慎重な進行が不可欠です。

10. 会社経営者が法的リスクを最小化するための実践的対応策

 会社経営者に求められるのは、感情的判断ではなく、一貫性と証拠に基づく経営判断です。初期対応からの記録の徹底、対応基準の統一、医学的判断における専門家意見の尊重がリスク低減の鍵となります。

 欠勤問題は企業経営におけるリスク管理そのものです。判断に迷われる場合には、早い段階で労務問題に精通した弁護士に相談し、法的リスクを可視化した上で対応方針を決定することをお勧めします。会社経営者として守るべきは、感情ではなく企業の持続的価値です。

 

弁護士 藤田 進太郎
監修者

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士 藤田 進太郎

東京大学法学部卒業。2003年弁護士登録。日本弁護士連合会会員労働法制委員会委員・事務局次長・最高裁行政局との労働審判制度に関する協議会協議員、第一東京弁護士会労働法制委員会委員・研修部会副部会長、経営法曹会議会員・第112回経団連労働法フォーラム報告担当者、労働審判員連絡協議会特別会員、日本労働法学会会員、東京麹町ロータリークラブ会員・2023-24年度幹事。
講演・著作 /  「会社経営者のための問題社員対応講座」(YouTube)

日本全国各地の会社経営者の皆様へ

弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士の藤田進太郎です。私は、労働問題のストレスから会社経営者の皆様を解放したいという強い思いを持っており、日本全国各地の会社経営者のために、問題社員、労働審判、残業代トラブルなどの労働問題の予防解決に当たっています。問題社員、労働審判、残業代トラブルでお悩みでしたら、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談ください。事務所会議室での経営労働相談のほか、ZoomやTeamsでのオンライン経営労働相談を実施しています。

最終更新日2026/2/27


よくある質問(FAQ)

Q1. 従業員が「プライバシー」を理由に診断書の提出を拒否した場合、どうすればよいですか?

A1. 欠勤が継続し、会社が安全配慮義務を果たすために就労可否の判断が必要な場合、提出要請には合理性があります。就業規則に規定があれば、提出拒否は業務命令違反となる可能性があります。まずは「健康を守るための確認」であることを丁寧に説明してください。

Q2. 仮病の疑いがある従業員のSNSに「遊びに出かけている投稿」がありました。これを証拠に解雇できますか?

A2. SNSの投稿は有力な資料にはなりますが、それだけで直ちに解雇することは極めて危険です。SNSの内容を面談で本人に確認し、医師の診断内容との矛盾を突き合わせるなど、適正な事実確認プロセスを経る必要があります。

Q3. 精神疾患の場合、外見では判断できません。どのような基準で休職を勧めるべきですか?

A3. 外見ではなく、業務上のミスが増えた、欠勤・遅刻が頻発しているといった「客観的なパフォーマンスの低下」を指標にします。その事実を本人に伝え、医師の診察を勧奨、または産業医面談を実施し、専門家の意見に基づいて休職を判断してください。


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